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更新日:2023年3月7日
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市税を一時に納めることが困難な事情がある方については、一定の要件に該当する場合、納税の猶予が認められる場合があります。
次のような事由で納期限までに市税を納めることが困難と認められる場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがある場合、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※猶予を申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税や未納延滞金がある場合は、申請による換価の猶予は認められません。
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。
猶予の申請を検討される方は、下記担当課へご相談ください。
※お住まいや法人の所在する地区によって担当課が変わりますのでご注意ください。
お住まいの地区、法人の所在地 | 電話番号 | 担当課 |
---|---|---|
青葉区 | 022-214-8152 | 北徴収課 |
泉区 | 022-214-5027 | 北徴収課 |
宮城野区、若林区 | 022-214-8153 | 南徴収課 |
太白区 | 022-214-8154 | 南徴収課 |
仙台市外 | 022-214-8661 | 徴収対策課 |
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