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更新日:2023年3月7日

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納税の猶予制度について

市税を一時に納めることが困難な事情がある方については、一定の要件に該当する場合、納税の猶予が認められる場合があります。

 

徴収の猶予

次のような事由で納期限までに市税を納めることが困難と認められる場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 財産が災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、けがをしたとき
  • 事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき
  • 本来の納期限から1年以上を経過した後に、修正申告等により納付すべき税額が確定したとき(確定した税額の納期限までに申請する必要があります。)

 

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがある場合、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

※猶予を申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税や未納延滞金がある場合は、申請による換価の猶予は認められません。

※上記の「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。

 

徴収の猶予や換価の猶予が認められると…

  • 猶予が認められた期間内で分割して納付したり、納める時期を遅らせることができます。この場合、原則として担保を提供していただきます。
  • 延滞金の全部または一部が減免されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

申請について

猶予の申請を検討される方は、下記担当課へご相談ください。

※お住まいや法人の所在する地区によって担当課が変わりますのでご注意ください。

お住まいの地区、法人の所在地 電話番号 担当課
青葉区 022-214-8152 北徴収課
泉区 022-214-5027 北徴収課
宮城野区、若林区 022-214-8153 南徴収課
太白区 022-214-8154 南徴収課
仙台市外 022-214-8661 徴収対策課

 

お問い合わせ

財政局徴収対策課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎3階

電話番号:022-214-8802

ファクス:022-268-9868