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更新日:2023年8月4日
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仙台市中央卸売市場業務条例
令和2年3月12日
仙台市条例第2号
(市場運営協議会)
第七十六条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、仙台市中央卸売市場運営協議会
(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
一 市場の運営に関すること
二 市場の整備に関すること
3 協議会は、委員二十名以内をもって組織する。
4 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱
する。
5 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
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