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更新日:2023年8月4日
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仙台市中央卸売市場業務条例施行規則
令和2年5月18日
仙台市規則第61号
第一節 市場運営協議会
(委員の任期)
第七十条 協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の選出及び権限)
第七十一条 協議会に委員長及び副委員長各一名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第七十二条 協議会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集し、委員長がその議長となる。
(議事)
第七十三条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第七十四条 協議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(部会)
第七十五条 委員長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及び専門委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を統括し、会議の経過及び結果を協議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員及び専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
6 第七十二条及び第七十三条の規定は、部会に準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員及び専門委員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第七十六条 この節で定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
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