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更新日:2024年4月1日

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すとっぷ!DV―配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんか―

DVチェック―関係を見つめ直してみませんか?

配偶者やパートナーの態度や行動、言動に、思い当たることはありませんか?

  • 思いどおりにならないと、殴ったり、蹴ったり、髪をひっぱったりする
  • 機嫌が悪くなると物にあたるなど、あなたを怖がらせる行動や態度をとる
  • 上手くいかないことを”すべて”あなたのせいにする
  • 刃物などの凶器を身体に突きつけたり、命の危険を感じるような恐怖を与える
  • 殴るそぶりや、物を投げつけるふりをして、おどかす
  • 「バカ」「お前は何もできない」「甲斐性なし」などと、ののしる
  • 何を言っても無視をして、口をきかない
  • 人前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
  • 大切にしているものを壊したり、勝手に捨てたりする
  • 電話に出なかったり、メールをすぐに返信しないと怒る
  • 着信履歴やメールを勝手にチェックしたり、無断で削除したりする
  • 友人や家族との付き合いを嫌がったり、家の中に閉じ込めるなど、行動を制限する
  • 別れようとすると「つきまとってやる」「殺してやる」「自殺してやる」などと、おどす
  • 見たくないポルノビデオや雑誌を見せたり、同じことをさせようとする
  • あなたの気持ちや体調を無視して、キスや性行為を強要する
  • 避妊に協力しない
  • 「外で働くな」「仕事をやめろ」などと言う
  • 生活費を渡さない、または、少額しか渡さない
  • 家計をかえりみず浪費する、または、借金する
  • 子どもに危害を加えると言っておどす
  • 子どもに自分を非難するようなことを言わせる

➤いつも相手の機嫌をうかがって、ビクビクし、神経を張りつめて生活していませんか。
➤「こんな状況を誰にも話せない」「話すともっとつらいことが起きる」と思っていませんか。

 もしかしたら・・・それはDVかもしれません。

配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩んでいるあなたへ

「自分にも悪いところがあるから・・・」

  • いいえ、違います。
    あなたが、どんなに努力をしても、理由もなく暴力をふるわれることはありませんか?
    もし理由やきっかけに思い当たることがあったとしても、それが暴力をふるってよいという理由にはなりません。

「束縛されるのは愛されている証拠だから・・・」

  • いいえ、違います。
    束縛は、相手を自分のものと考えたり、自分の思いどおりにしたいという考えからすることです。
    そこには、相手への信頼や思いやりはありません。

「子どものためにも我慢すべきだから・・・」

  • いいえ、違います。
    子どもにとって、暴力を見聞きすること自体が大きなストレスとなります。暴力のある環境にいることで、不安を感じ、落ち着きがなくなったり、不登校や家出、非行の原因になるなど、子どもの発達や生活に大きな影響を与えると言われています。さらに、身体的、心理的な暴力を受けた子どもは、暴力を感情表現や問題解決の手段として、知らず知らずのうちに身につけてしまうことも心配されています。
    子どものためにも、あなた自身のためにも、安心して安全な環境で暮らせることが大切です。

暴力のサイクル

多くの場合、DVにはサイクルがあると言われています。暴力(DV)のサイクル
加害者は、暴力をふるった後、一転して反省し、急に優しくなったり、もう二度としないと誤ったりします。すると、被害者は「今度こそ変わってくれるはず」「本当は優しい人」などと考えます。
しかし、暴力は繰り返され、エスカレートしていく傾向があります。
日常的にふるわれる暴力によって、「つらい」という感情がマヒしてしまったり、気力を失ってしまい、ますます逃げることが難しくなってしまう場合もあります。

ひとりで悩まないで、相談してください

  • 「夫婦の問題だから」「個人的なことだから」と、自分ひとりで解決しよう、がまんしようとしていませんか?
    暴力のことは、なかなか人には相談しにくいものです。
    でも、暴力に悩んでいるのは、あなただけではありません。暴力を受けているのはあなたが悪いからではありません。また、あなたひとりの努力で解決することは、多くの場合困難です。
  • あなたは決してひとりではありません。
    様々な窓口があなたからの相談を待っています。
    相談することで、あなたの中で問題が整理され、解決のきっかけがつかめるかもしれません。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

いざというときのために用意しておくとよいもの

  • 現金、通帳、キャッシュカード
  • 健康保険証またはそのコピー
  • 印鑑(実印、印鑑登録証、銀行印)
  • 個人番号カード、運転免許証、年金手帳、パスポートなどの身分証明書
  • 鍵(自宅、車など)
  • 常備薬、処方箋
  • 相談先、友人などの電話番号リストや住所録、電話番号
  • 着替え
  • 調停や裁判の証拠となるもの(医師の診断書、写真、日記など)
  • 子どもの大切なもの(ランドセルなど)

DVを知っていますか?

DVとは、配偶者やパートナー(事実婚や元配偶者も含む)など、親密な関係にある(あった)相手からふるわれる暴力のことを言います。暴力はどのような形であっても、決して許されるものではありませんが、夫婦や交際相手などの間での個人的な問題と捉えられがちです。
また、暴力には様々な形態があります。これらの暴力は単独で起こることもありますが、多くの場合、何種類かが重なって起こります。

  • 身体的暴力
    殴る・蹴る、平手で打つ、物を投げつける、髪をひっぱる、突き飛ばす、腕をねじる、引きずり回す、首を絞める、刃物を突きつける など
  • 精神的暴力
    大声でどなる、無視をする、人格を否定する、「バカ」「誰のおかげで生活できているんだ」「お前は何もできない」などと言う など
  • 経済的暴力
    生活費を渡さない、外で働かせない、ギャンブルなどにより浪費する、無断で自分名義の借金をする など
  • 性的暴力
    見たくないポルノビデオや雑誌を見せる、嫌がっているのに性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する など
  • 社会的暴力
    友人や家族などとの付き合いを制限する、人間関係や行動を監視する、電話やメールの内容を監視する、外出を禁止する など
  • 子どもを利用した暴力
    子どもの前で暴力をふるったり、非難・中傷する、子どもへの暴力をほのめかす、子どもを危険な目にあわせる、子どもを取りあげる など

DV被害は、とても身近で起きています

仙台市「配偶者等からの暴力(DV)に関する調査」(平成27年度)仙台市が平成27年度に実施した調査によると、今まで結婚したことのある人(734人)のうち、配偶者から「身体的暴力」「精神的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」のいずれかの行為について被害経験があると回答した人は、女性の約3人に1人男性の約5人に1人となっています。DVは、とても身近な問題です。

DV被害者を守る法律があります

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

  • 対象は「配偶者」からの暴力だけではありません。
    婚姻の届出はしていなくても、事実上婚姻関係と同じような事情にある人や、元配偶者、共同生活を送る交際相手からの暴力も対象となります。
  • 「暴力」の範囲は身体的暴力に限りません。
    この法律は「身体に対する暴力、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」を対象としています。

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身近な人をDVから守るために

もしもDVについて相談されたら、どのように対応すればよいですか?

  1. 安全確保を優先しましょう
    DVは、命にかかわる危険をはらんでいます。特に、身体的暴力を受けている場合や命にかかわる脅迫を受けている場合などには、安全の確保が最優先です。危険だと感じたら、被害者に警察や専門の相談機関に連絡するよう伝えてください。
  2. まずは、じっくり話を聴きましょう
    DVに悩んでいる人の心は、とても傷ついています。まずは、本人の置かれている状況やその人が持つ恐怖・不安を受け止めてあげることが大切です。まずは、本人の心情に配慮し、じっくり話を聴きましょう。
  3. 「あなたは悪くない」と伝えましょう
    相談者は、暴力をふるわれたのは自分のせいだと、自分自身を責めてしまうことがあります。「あなたは悪くない」と伝えることは、つらい気持ちを軽くします。「相手の言い分も聴いてみなくては」「あなたにも原因があるのでは」という言葉や態度は、勇気をもって声を上げた本人の心を傷つけることになります。
  4. 暴力を容認しないようにしましょう
    「そんなのただの夫婦げんかでしょ」「子どものために、もう少しがまんしたら」などと暴力を容認するようなことを言わないようにしましょう。どんな理由があっても、暴力は決して許されません。
  5. 秘密は守りましょう
    相談を受けた内容は、本人の承諾なしに、第三者に口外しないようにしましょう。秘密が加害者に漏れてしまうと、とても危険です。
  6. 本人の意思を尊重しましょう
    問題解決のための行動のアドバイスはしても、意見や考えを押しつけたりせず、本人の意思を尊重しましょう。それが、たとえ相手を心配する気持ちからの言葉や行動であったとしても、混乱している気持ちをさらに傷つけてしまう場合もあります。また、自分で決めることが本人の力にもなります。
  7. 専門の相談機関を紹介しましょう
    あなたひとりで何とかしようとせず、悩んでいる人には、専門の相談機関を紹介してあげてください。あなた自身の安全にも配慮してください。

DVの通報の努力義務

DV防止法(第6条第1項)では、「配偶者からの暴力(身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない」と規定されています。
DV被害者は、ひとりで悩んでいることが多く、家族や周りの人が気づいてあげることも重要です。

DV防止啓発リーフレット

「すとっぷ!DVー配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんかー」(PDF:2,737KB)

※相談窓口はリーフレットに掲載しています。
※このページは仙台市と公益財団法人せんだい男女共同参画財団、仙台人権啓発活動地域ネットワーク協議会の協力により作成しました。

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お問い合わせ

市民局男女共同参画課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-6143

ファクス:022-214-6140