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更新日:2022年2月2日

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性別による差別などに関する相談窓口

仙台市では、男女平等のまちの実現に向けた男女共同参画の推進に関する取り組みを総合的かつ計画的に進めるため、「仙台市男女共同参画推進条例」を制定しました。

この条例に基づき、男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害及び市が実施する施策などについての相談や要望・苦情に対応する相談の窓口をエル・ソーラ仙台(外部サイトへリンク)に設置し、市民の方からの相談や申出に応じています。

相談の申出を受け、必要に応じて関係者に対し、調査や改善の要求などを行います。

・・・相談の内容によっては、関係機関のご紹介など、幅広い情報提供を行い、問題解決に向けた支援を行います。・・・

★相談は無料です★秘密は厳守いたします

例えばこんなときに、ご相談ください

性別による差別的取扱いなどによる人権侵害に関する相談

例:性別による差別的な取扱いを受けたので、改善してほしい。

例:セクシュアル・ハラスメントで、被害を受けたので、相手方に対し改善等を求めたい。

男女共同参画の推進に関する市の施策についての苦情

例:市の意思決定の場(審議会等)に女性が少ないので、もっと多くすべき。

例:市が作成したポスターに、性別役割分担や女性蔑視に基づく表現があったので、改善すべき。

申出は誰でもできますか?

※仙台市内にお住まいの市民・事業者の方、仙台市内に通勤・通学している方はどなたでも、女性・男性を問わず申出することができます。

すべての申出が対象になるのですか?

※次の申出は、この制度の調査等の対象となりません。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案および行政庁で不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に定める紛争の解決の援助の対象となる事項
  • 議会に請願し、又は陳情している事項
  • 申出が、人権の侵害があった日から1年を経過している事案
  • 一度申出対応を行った事項と同一の事項
  • そのほか、市長が適当でないと認める事項

※相談の内容によっては、関係機関のご紹介など、幅広い情報提供を行い、問題解決に向けた支援を行います。

※仙台市では、「女性相談(外部サイトへリンク)」や「女性への暴力相談電話」なども行っておりますのでご利用ください。

申出の方法は?

※「仙台市男女共同参画推進条例に基づく相談・苦情申出書」に必要事項をご記入のうえ、下記まで郵送または直接ご持参ください。(申出書はコピーも可)なお、郵送の場合は、内容を確認するため、後日来館などをお願いすることがあります。

〒980-6128
仙台市青葉区中央1-3-1 アエル28F
エル・ソーラ仙台 相談支援係
「性別による差別などに関する相談窓口」あて

性別による差別などに関する相談についてのお問い合わせは・・・

電話:022-268-8043(専用)

※9時~17時(日曜、祝日、休館日、年末年始を除く)

仙台市男女共同参画推進条例に基づく相談・苦情申出書

申出書はこちらからダウンロードしてください。

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お問い合わせ

市民局男女共同参画課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-6143

ファクス:022-214-6140