仙台市男女共同参画推進条例について
仙台市では、男女平等のまちの実現に向けた男女共同参画の推進に関する取り組みを総合的かつ計画的に進めるため、「仙台市男女共同参画推進条例」を制定しました。(平成15年4月1日施行)
市民や事業者の皆さんと連携・協力して男女共同参画を推進していきたいと考えていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
条例の構成
目的(第1条)
基本理念を定め、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等のまちの実現に資すること
基本理念(第3条)
- (1)男女の人権の尊重
- (2)制度又は慣行が男女の自由な選択に及ぼす影響に対する配慮
- (3)政策等の立案及び決定への共同参画
- (4)家庭生活における活動と他の活動との両立
役割(第4条~第6条)
市が実施する施策(第8条~第13条)
- 計画の策定
- 年次報告
- 政策の立案・決定への共同参画
- 普及広報
- 市民・事業者への支援
- 調査研究
相談・苦情の申出への対応(第14条)
拠点施設(第15条)
男女共同参画推進審議会(第16条)
条例の概要
目的(第1条)
この条例は、「男女平等のまち」の実現に向けて男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するにあたり、 基本理念を定め、市、事業者、市民の役割を明らかにし、さらに男女共同参画の推進に関する施策の基本 となる事項を定めたものです。
基本理念(第3条)
基本理念として次の4項目を掲げました。
- (1)男女の人権の尊重
「人間としての尊厳が重んぜられること」、「性別を理由とする差別的取扱いを受けないこと」、「個性と能力を発揮する機会が等しく確保され、かつ、公正に評価されること」など、男女の人権が尊重されることを第一の基本理念として掲げました。
- (2)制度又は慣行が男女の自由な選択に及ぼす影響に対する配慮
例えば"男は仕事、女は家庭"というような性別による固定的な役割分担等を反映した制度・慣行によって男女の社会における活動の自由な選択が阻まれることのないよう、配慮されることを掲げました。
- (3)政策等の立案及び決定への共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、政策・方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを掲げました。
- (4)家庭生活における活動と他の活動との両立支援
男女ともに家族的責任を担うことを踏まえ、相互の協力と社会の支援の下に家庭生活における活動とその他の活動とを両立して行うことができるようにすることを掲げました。
役割(第4条~第6条)
男女共同参画の推進にあたっては、市民、事業者の皆さんと市がそれぞれの役割を果たしつつ、共通認識を培いながら連携・協力して取り組んでいくことが重要です。ここでは、それぞれの役割について定めました。
- (1)市の役割(第4条)
- (1)男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む)を総合的に策定し実施します。
- (2)男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たり、男女共同参画の推進に配慮します。
- (3)市民、事業者、国及び他の地方公共団体等と連携を図り、これらの者の協力を得て男女共同参画を推進します。
- (2)事業者の役割(第5条)
- (1)事業に従事する男女について、事業活動に参画する機会を等しく確保しかつ公正に評価すること、仕事と家庭が両立できる環境づくりを行うことなど、事業活動における男女共同参画の推進に努めていただくようお願いします。
- (2)市が実施する施策にご協力いただくようお願いします。
- (3)市民の役割(第6条)
- (1)あらゆる分野において男女共同参画の推進に努めていただくとともに、市が実施する施策にご協力いただくようお願いします。
性別による人権侵害の禁止(第7条)
性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等に対する暴力的行為による人権侵害行為を禁止しました。
市が実施する施策(第8条~第13条)
- (1)計画の策定(第8条)
男女共同参画を推進する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための「計画」を策定します。計画策定に当たっては、市民や事業者の皆さんのご意見を反映させるとともに、男女共同参画審議会の意見を聴きます。
- (2)年次報告(第9条)
男女共同参画推進施策の実施状況について年次報告を行います。
- (3)政策の立案及び決定への共同参画(第10条)
市の政策の立案及び決定過程への男女共同参画を推進します。
- (1)附属機関等の委員について、男女の委員の数の均衡を図るよう努めます。
- (2)職員について、性別にとらわれることなく積極的に能力開発を行い、能力・適性重視の登用等を行います。
- (4)普及広報等(第11条)
市民や事業者の皆さんに男女共同参画推進についての理解を深めていただけるよう、普及広報や教育、研修などを積極的に行います。
- (5)市民及び事業者への支援(第12条)
男女共同参画の推進にあたり、市民や事業者の皆さんの取り組みへの支援を行います。
- (1)事業活動(自営業を含みます)の場における男女共同参画の推進が図られるよう、情報の提供や研修機会の提供などの支援を行います。
- (2)男女がともに家庭生活における活動とその他の活動とを両立して行うことができるよう支援を行います。
- (3)男女が、互いの性及び妊娠、出産等に関する事項について理解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたって健康な生活を営むことができるよう支援を行います。
- (4)性別による人権侵害行為の防止のための措置を講ずるとともに、関係機関との連携の下に被害者等への支援を行います。
- (6)調査研究(第13条)
男女共同参画推進に関して必要な調査・研究を行い、その成果を施策に反映させ、実効性のある取り組みに努めます。
相談・苦情の申出への対応(第14条)
男女共同参画推進に関する市民や事業者の皆さんからの相談や苦情の申出に適切に対応します。
- (1)性別による差別的取扱いなど男女共同参画推進を阻害する要因による「人権侵害に関する相談」
- (2)市が実施する「男女共同参画推進に関する施策についての苦情」
拠点施設(第15条)
仙台市男女共同参画推進センター(「エル・パーク仙台」、「エル・ソーラ仙台」)を男女共同参画推進の拠点
施設とし、市民や事業者の皆さんへの支援などの男女共同参画推進施策を進めます。
男女共同参画推進審議会(第16条)
男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議するため、仙台市男女共同参画推進審議会を設置します。審議会は委員の数を15人以内とし、男女いずれか一方の委員の数が十分の四未満とならないよう努めるものとします。
仙台市男女共同参画推進条例