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更新日:2022年2月14日

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飼い主のわからない猫の引取りについて

飼い主のわからない猫の引取りについて

令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことに伴い、当センターでは所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとはいえません。動物の殺処分を減らすために御理解・御協力をお願いします。

飼い主の分からない猫について‑動物の殺処分を減らすためにご協力を‑(PDF:727KB)

 

引取りをお断りする場合

次に該当する猫は原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子をみて下さい。猫が敷地内に侵入するなどし、お困りの場合は驚かして追い出す等、進入防止策を行って下さい。
当センターで引取りをお断りした動物を、警察署や交番に持ち込むことはお控えください。

  • 首輪がついている猫、人慣れしている猫、自活(自分で食べたり移動)している猫
    自ら近寄ってくる猫を見かけても安易に保護しないでください。飼い主の元から外へ遊びに出かけているだけかもしれません。保護することにより、飼い主の元に帰れなくなる可能性があります。
  • 倉庫等で野良猫が産んだ子猫
    居心地の悪い場所と思わせ、親子が引っ越しするまで見守りましょう。
  • 糞尿被害等により駆除目的で捕獲した猫
    駆除目的で捕獲してはいけません。
  • 管理者がいる猫
    管理者がいる猫は、引取りできません。耳先がV字にカットされている猫は、管理者等により不妊去勢手術済みの猫です。

 

引取りをする場合

  • 負傷している猫
    道路、公園、広場その他の公共の場所で発見された負傷している猫(交通事故によるケガや重度の衰弱で動けないなど、速やかな保護が必要な猫)については、動物愛護法第36条第2項の規定に基づき、引取りを行います。

 

捨てられている猫を発見した場合

ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を発見した場合は、できるだけ触らずに、まずは警察に相談してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、安易に保護はせず、当センターまで御相談ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815