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更新日:2021年9月10日

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特定動物

サル・ワシ・ワニなどの人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた危険な動物「特定動物」(その動物が交雑することにより生じた動物を含む)は、令和2年6月1日から愛玩目的(ペット)等で飼養することが禁止されました。

動物園や試験研究などの環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに市長の許可を受けなければなりません。特定飼養施設の構造及び規模に関する基準や特定動物の飼養又は保管の方法等、守らなければならない規定があります。

 

特定動物(危険な動物)の種類

特定動物の種類は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」(別表)(環境省HP)(外部サイトへリンク)に掲げる種(亜種を含む)であって、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(別表第一)(環境省HP)(外部サイトへリンク)の種(亜種を含む)以外のもの。

なお、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた動物「交雑種」は特定動物であり、規制対象となります。
また、「交雑種」と「交雑種」を掛け合わせて生まれた動物は、規制の対象外となります。

 

特定動物を飼養又は保管する施設や方法

逸走等により危害の発生を防ぐため、原則として、飼養施設は、逸走を防止できる構造及び強度であること、第3者が容易に触れるおそれのない構造及び規模であり、接触等の禁止の告知を掲出すること、飼養施設外で飼養保管しないこと、マイクロチップ等の識別措置を実施すること等が義務付けられています。
詳細は、下記をご覧ください。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省HP)(外部サイトへリンク)

特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(環境省HP)(外部サイトへリンク)

特定動物の飼養又は保管の方法の細目(環境省HP)(外部サイトへリンク)

 

飼養・保管許可の申請について

申請料及び必要な書類は以下のとおりです。手続きの前に、必ずご相談ください。

許可申請手数料:15,700円(動物種ごと)

申請書類:

以下の書類一覧で必要な書類を確認し、準備のうえ提出してください。

特定動物飼養・保管許可申請に必要な書類一覧(ワード:26KB)

  • (1)特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)
  • (2)飼養又は保管の目的に関する説明資料
  • (3)申請者が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類(参考様式第4)
  • (4)特定飼養施設の保守点検に係る計画(参考様式第21)
  • (5)管理責任者以外に飼養または保管を行う者がいる場合
    ▶特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(参考様式第22)
  • (6)特定飼養施設の構造及び規模を示す図面(任意様式)
  • (7)特定飼養施設付近の見取り図(任意様式)
  • (8)特定飼養施設の写真
  • (9)特定動物識別措置実施届出書(参考様式第20):添付書類は、下記の該当する書類を選択し提出とする
    ▶マイクロチップによる場合:措置実施済みの場合は「マイクロチップ識別番号証明書」(参考様式第5)
    :これから措置を行う場合は「マイクロチップ埋込・識別番号証明書」(参考様式第12)又は「マイクロチップ埋込・識別番号説明書」(参考様式第16)
    :措置の実施不可能な場合は「マイクロチップの埋込に耐えられる体力に係る証明書(参考様式第15)
    ▶鳥類の場合:「脚環識別番号証明書」(参考様式6)+ 装着状況を撮影した写真
    ▶入れ墨、翼帯等の場合:識別措置実施部位・識別番号管理方法(参考様式第13)

※飼養保管開始後に識別措置を実施する場合には30日以内に実施し、「特定動物識別措置実施届出書」(参考様式第20)を提出してください。
※許可の有効期間は5年です。有効期間が満了した後も、引き続き特定動物の飼養保管を行おうとする場合は、許可の申請が必要です。

 

変更の許可及び届出について

事前の許可が必要な変更事項

次の事項を変更する場合は、事前に許可が必要です。

必要な書類については、手続きの前に必ずご相談下さい。

  • 特定動物の数
  • 飼養又は保管の目的
  • 特定飼養施設の所在地
  • 特定飼養施設の構造及び規模
  • 特定動物の飼養又は保管の方法
  • 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項

申請手数料:11,100円

申請様式:特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)

事後の届出が必要な変更事項

次の事項を変更する場合は、事後30日以内に届出が必要です。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 法人にあっては、役員の氏名及び住所
  • 特定動物の管理責任者
  • 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置(軽微な変更のみ)

申請様式:特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)

 

特定飼養施設の外での飼養・保管

原則として、特定飼養施設の外で飼養保管してはいけません。ただし、施設の清掃、業としての展示等の目的で取扱者が立ち会うとともに、十分な逸走防止措置を実施している場合に限り、1時間未満であれば可能です。
1時間以上、展示等のために出す場合は、あらかじめ「特定飼養施設外飼養・保管届出書」(細目様式第1)を提出する必要があります。

 

移動用施設(特定飼養施設)での移動

許可を受けた移動範囲を超えて移動用施設で移動又は輸送しようとする場合、3日以内であれば、管轄する都道府県知事又は政令市の長に対して、およそ3日前までに通知しなければなりません。提出書類については、「管轄区域外飼養・保管通知書」(様式第13)及びその他添付書類が必要です。下記で確認のうえ提出してください。

特定動物管轄区域外飼養・保管通知に係る必要書類(PDF:345KB)

 

各種様式

特定動物の飼養・保管に関する各種様式

 

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815