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更新日:2024年3月15日

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動物取扱業

ペット販売、ブリーダー、ペットサロン、ホテル、ペットシッターなど動物取扱業が多様化するのに伴い、より一層の適正化を図るため、平成18年6月1日より動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、動物取扱業が従来の届出制から「登録制」へと変わりました。
これにより、動物取扱業を始める場合には、あらかじめ市への登録が必要になりました。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

 

動物取扱業に関わる令和4年6月1日施行内容のポイント

主な施行内容

犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着

  • 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととされた。
  • マイクロチップを装着する者を獣医師及び愛玩動物看護師とすることとされた。なお、愛玩動物看護師法に基づき、愛玩動物看護師については、診療の補助として獣医師の指示の下に行われる場合のみ装着することができることとされている。

マイクロチップ装着証明書

  • 犬又は猫の名等のマイクロチップ装着証明書の記載事項が規定された。
  • 原則、登録の申請時にはマイクロチップ装着証明書を添付する必要があるため、犬又は猫の所有者は、登録前において獣医師によるマイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができることとした。

マイクロチップの取外しの禁止

  • 犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合を除き、装着されたマイクロチップを取り外してはならないこととされた。

環境大臣による登録等

  • 所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した犬猫等販売業者は、マイクロチップを装着した日から30日を経過する日(その日までに犬又は猫の譲渡しをする場合は、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこととされた。
  • マイクロチップが装着された犬又は猫で、環境大臣の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者は、当該犬又は猫を取得した日から30日を経過する日(その日までに犬又は猫の譲渡しをする場合は、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこととされた。
  • 登録を受けた犬又は猫の所有者の氏名又は住所、犬又は猫の所在地などに変更があった場合には、当該犬又は猫の登録を受けた者は、30日以内に環境大臣に届け出なければならないこととされた。
  • 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならないこととされた。なお、変更登録の申請にはマイクロチップの識別番号と登録証明書に記載された暗証記号が必要であるため、犬又は猫とともに暗証記号が記載された登録証明書を譲り渡す必要がある。

所有者の変更登録

  • 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者及び犬猫等販売業者以外の者で登録証明書とともに登録を受けた犬又は猫を譲り受けた者は、犬又は猫を取得した日から30日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、変更登録を受けなければならないこととされた。

狂犬病予防法の特例

  • マイクロチップが装着された犬について環境大臣の登録等の手続をした場合において、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請又は登録事項の変更の届出について、申請又は届出先である犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が求めたときは、環境大臣が当該市町村長に一定の事項を通知することにより、狂犬病予防法に基づく手続が行われることとされた。
  • 令和5年8月現在、仙台市は特例制度に参加しておりません。

犬又は猫の死亡等の届出

  • 犬又は猫の所有者は、登録を受けた犬又は猫が死亡したときは、遅滞なく、環境大臣に届け出なければならないこととされた。
  • 獣医師がマイクロチップを取り外したときにおいても、同様の届出が必要となることとされた。

指定登録機関の指定等

  • 環境大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マイクロチップが装着された犬又は猫の登録に関する事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができることとされており、環境大臣は、公益社団法人日本獣医師会を指定登録機関に指定し、実際の登録関係事務は、当該指定登録機関が行うこととされた。

動物取扱業に係る飼養管理基準

  • 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲り渡す場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳の写しと併せて譲り渡すこととされた。

 

動物取扱業に関わる令和3年6月1日施行内容のポイント

基本的事項

対象範囲

犬猫を取り扱う事業者全般

  • 販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業。
  • 第一種動物取扱業者(営利)に限らず、譲渡団体等の第二種動物取扱業者(非営利)にも準用。
  • 犬猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に係る基準についても、今後検討が進められる予定。

環境省令に規定する事項の概要(犬又は猫の適正な飼養管理基準の具体化)

飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

運動スペース分離型飼養等(ケージ飼育等)を行う際のケージ等の基準
<寝床や休息場所となるケージ>
  • 犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
  • 猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする。
  • 複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。
<運動スペース>

下記の一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。

運動スペース一体型飼養等(平飼い等)を行う際のケージ等の基準
  • 犬:床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
    複数飼養する場合:床面積※(分離型ケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高の2倍以上を確保。
    ※床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。
  • 猫:床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする。
    複数飼養する場合:床面積※(分離型ケージサイズの面積以上×頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以上を確保。
    ※床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保されていること。
  • 繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。
ケージ等及び訓練場の構造等の基準

金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)、錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

  • 犬:1人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭が上限
  • 猫:1人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭が上限
  • いずれも、親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫は頭数に含めない(その飼養施設にいるものに限る)。
  • 犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの上限は、別表で定める。

犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの上限(PDF:405KB)

動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

  • 飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。
  • 臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

動物の疾病等に係る措置に関する事項

  • 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
  • 繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

動物の展示又は輸送の方法に関する事項

  • 犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
  • 飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。

動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

  • 犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
  • 猫:雌の交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
  • 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。
  1. 被毛に糞尿等が固着した状態
  2. 体表が毛玉で覆われた状態
  3. 爪が異常に伸びている状態
  4. 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
  • 運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。

動物取扱業に関わる令和2年6月1日施行内容のポイント

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

登録拒否事由の追加

動物の販売等の事業を営むには、管轄する自治体の長(仙台市は仙台市長)の登録を受ける必要がありますが、今回、以下の事由が登録を拒否する事由として追加されました。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 次の法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(外国為替及び外国貿易法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
  3. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 環境省令で定める使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

環境省令で定める遵守基準を具体的に明示

環境省令で定める遵守基準(飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)が、法律に明記されました。

動物の販売場所を事業所に限定

第一種動物取扱業者が、犬猫その他の環境省令が定める動物を販売する際に、あらかじめその動物の状態を直接顧客に見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所が自己の事業所に限定されます。(空港等での販売や移動販売等が実質禁止)
なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大

令和2年の法改正以前は、犬猫等販売業者のみに義務付けられていた帳簿の備付け及び報告について、その義務の対象が拡大されました。第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となり、犬猫を含む全てのほ乳類、鳥類、は虫類について台帳の備付け及び報告が義務付けられました。
また、犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者については、個体に関する帳簿の備付け及び保存が新たに義務付けられます。

動物取扱責任者の要件の充実

動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有することが必要となりました。

勧告および命令の制度の拡充

正当な理由なく勧告に従わない第一種動物取扱業者については、そのことを公表することができるようになりました。なお、勧告・命令の履行期限は原則として3か月以内です。また、登録を取り消された者に対しては、取り消しの日から2年間は必要な事項に関する報告を求め、立入検査を行うことができるようになります。

 

対象となる動物取扱業の具体例

第一種動物取扱業

業種 業の内容 該当する具体的な例
販売

動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸出入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預る場合)、ペットシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 動物を譲り受けてその飼養を行う業
(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る)
老犬・老猫ホーム

 

第二種動物取扱業
業種 業の内容 該当する具体的な例
譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示 非営利の活動だが、飼養施設を有し一定数以上の動物を取扱う者 動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示

 

動物取扱業の対象となる動物

  • ほ乳類
  • 鳥類
  • は虫類

※上記のうち実験動物、畜産動物は除く。また、両生類、魚類は対象外。

第一種動物取扱業の登録手続き~登録証交付までの流れ

申請書類の審査には多少時間がかかりますので、事前にお電話で来所日時のご予約をお願いします。

  1. 申請に必要な書類を作成し、動物管理センター(アニパル仙台)へ提出してください(登録証の交付までに時間を要しますので、申請は余裕をもって行ってください)。必要書類は下記Q&Aをご覧頂き、申請書類ダウンロードサービスをご利用下さい。
  2. 施設立入検査の日程を調整します。この時、動物取扱責任者の方に立会いをお願いします。
  3. 施設立入検査を行います。
  4. 後日電話連絡の上、来所していただいて登録証を交付します。受領時には印鑑が必要です。

 

建築基準法等の規定により、店舗や事務所、畜舎といった建築物に制限がかかる地域があります。動物管理センター(アニパル仙台)ではこれらの法律に関する助言、指導は行えません。第一種動物取扱業の登録が受けられても、事業所や飼養施設として建物が使用できない場合がありますので、申請前に必ず各区役所の担当課に相談し、法律上の問題がないことをご確認ください。

※一定数以上の動物(犬であれば10頭以上)を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。詳しくは各区役所の担当課にお問い合わせください。

※登録証は立入検査後、10日間程度で発行されます。営業や広告(チラシやホームページ、SNS等)は、登録証の交付後に開始してください。

 

第一種動物取扱業登録取得までのながれ(PDF:595KB)

第一種動物取扱業の新規申請、または、第二種動物取扱業の新規届出をお考えの皆様へ(PDF:94KB)

よくある質問Q&A

Q1第一種動物取扱業の登録申請はどのように行えば良いですか?

A:登録申請は事業所ごと、業種ごとに事業所を管轄する自治体の長(仙台市は仙台市長)へ申請を行います。仙台市内に事業所を置く業者の方は、動物管理センター(アニパル仙台)へ直接申請書類を持参し、審査を受けてください。また、申請書類の審査には多少時間がかかりますので、事前にお電話で来所日時のご予約をお願いします。

Q2第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?

A:申請時に必要な書類等は以下のとおりです。(申請書類ダウンロードサービス

  • 第一種動物取扱業登録申請書〔様式第1〕:業種ごとに提出
  • (申請者が法人の場合のみ)
    登記事項証明書
    全役員の氏名及び住所一覧〔任意様式〕
    役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類〔参考様式第1〕
  • 申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類〔参考様式第1〕
  • 環境省令で定める使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類〔参考様式第1〕
  • 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類〔参考様式第1〕
  • (販売及び貸出業のみ)
    第一種動物取扱業の実施の方法〔様式第1別記〕
  • (犬又は猫の販売業のみ)
    犬猫等健康安全計画〔様式第1別記2〕
  • 事業所等に係わる土地建物について必要な権限を有していることを証明できる書類(登記謄本の原本、賃貸借契約書などの原本と写し
  • (賃貸借契約等なく土地建物を使用する場合のみ)
    所有者からの一筆(使用承諾書)〔任意様式〕
  • 飼養施設の平面図〔任意様式〕:

飼養施設の平面図記載例(保管)(PDF:339KB) 飼養施設の平面図記載例(販売)(PDF:348KB)

  • 飼養施設付近の見取り図〔任意様式〕
  • 動物取扱責任者の要件を証明できる書類:
    実務経験(動物取扱業実務従事証明書などの原本及び市外事業所で従事した場合はその事業所の登録証の写し
    教育又は資格(卒業証書、資格証書などの原本と写し
  • ケージ等の材質、サイズ(内寸)、個数及び転倒防止策の一覧〔任意様式〕
  • (犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ)
    ケージ等の規模を示す平面図・立面図〔任意様式〕:ケージ等の規模を示す平面図・立面図記載例(P1)(PDF:542KB)
  • (犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ)
    運動スペースの運用法に関する説明資料〔任意様式〕:運動スペースの運用法について(P2)(PDF:542KB)
  • (毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合のみ)
    毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合の救急措置の体制〔参考様式〕
  • 主な取引先の一覧(動物取扱責任者の氏名、事業所の名称および所在地、動物取扱業の種別、登録番号を網羅していること)〔任意様式〕
  • 飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表〔参考様式〕
  • 申請手数料15,000円(1業種1事業所ごと)
    例)ペットショップ(販売業)とペットホテル(保管業)を同じ事業所内で営業する場合
    15,000円×2業種=30,000円の手数料となります

Q3登録にかかる費用はいくらですか?

A:事務処理等にかかる実費をもとに、仙台市における登録手数料は次のように定められています。

  • 登録申請手数料・・・・・15,000円(1業種1事業所ごと)
  • 登録更新手数料・・・・・15,000円(1業種1事業所ごと)
  • 登録証再交付手数料・・・1,800円

Q4動物取扱責任者の要件とは何ですか?

A:第一種動物取扱業の営業を行う者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。動物取扱責任者は、以下の要件を満たす必要があります(※1~4は、いずれかの要件を満たすこと)。

  1. 獣医師免許を取得している者
  2. 愛玩動物看護師法の免許を取得している者
  3. 第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
  4. 第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
  5. 事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること

 

仙台市で認めている資格一覧(PDF:488KB)

Q5立入検査はどのように行うのですか?

A:登録証の交付に際して、事前に日程等を調整のうえ施設の立入検査を行います。このとき、動物取扱責任者に立会いをお願いします。
また、登録後も定期的に立入検査を行います。この定期立入検査は基本的に事前連絡を行わず、担当職員が事業所及び施設を訪問します。立入検査は犯罪捜査のために認められたものではなく、動物愛護管理法の遵守状況の確認及び指導を目的とするものです。立入りの際は、検査に協力していただきますようお願いします。

Q6第一種動物取扱業の登録内容に変更があった場合の届出はどのように行うのですか?

A:登録申請事項の変更に当たっては、指定の様式によって変更の届出を行わなければなりません。届出のタイミングについては変更事項によって異なります。

事前の届出が必要な場合

  1. 業務の内容及び実施の方法【業務内容・実施方法変更届出書〔様式第5〕】
  2. 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕、犬猫等健康安全計画〔様式第1別記2〕】
  3. 飼養施設の設置【飼養施設設置届出書〔様式第6〕、飼養施設の平面図〔任意様式〕、飼養施設付近の見取り図〔任意様式〕】
  4. 犬又は猫の販売業を営もうとする場合【犬猫等販売開始届出書〔様式第6の2〕】

事後の届出(変更した日から30日以内)が必要な場合

  1. 氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕及び法人では登記事項証明書】
  2. 事業所の名称及び所在地【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  3. 動物取扱責任者の氏名【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  4. 主として取り扱う動物の種類及び数【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  5. 飼養施設の所在地、構造及び規模【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  6. 役員の氏名及び住所など【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  7. 事業所以外の場所で重要事項の証明等をする職員【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  8. 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  9. 事業所に配置される職員の最低数【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  10. 営業時間【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  11. 犬猫等健康安全計画【第一種動物取扱業変更届出書〔様式第7〕】
  12. 犬猫等販売業をやめる【犬猫等販売業廃止届出書〔様式第7の2〕】

※変更内容によっては、添付書類や新規登録が必要な場合がありますので、事前にお電話でお問い合わせの上、ご来所下さい。

動物取扱業を廃業する場合は、廃業した日から30日以内に廃業等届出書〔様式第8〕と交付された登録証を提出してください。

Q7台帳を作って管理しなければならない内容は何ですか?

A:第一種動物取扱業者は以下の台帳・帳簿を作成し、5年間保存しなければなりません。また、動物販売業者等は、年度ごとに動物の所有状況について動物管理センター(アニパル仙台)に届出が必要です。

第一種動物取扱業者が記録すべき事項

  1. 飼養施設を設置して営業する業者:清掃・消毒及び保守点検の実施状況記録、動物の数及び状態の確認実施状況記録〔参考様式第9〕
  2. 繁殖を行う業者:動物の繁殖の実施状況記録〔参考様式〕
  3. 仕入れ、販売、競り等の取引を行う業者:動物の仕入れ、販売、競り等の取引状況記録〔参考様式第11〕
  4. 販売業者及び貸出業者:販売契約時の説明実施及び顧客又は契約者による確認、貸出に係る契約時の情報提供実施状況並びに貸出の目的及び期間の記録〔参考様式:動物の個体に関する帳簿〕

動物に関する帳簿

動物取扱業者(販売、貸出し、展示、譲受け飼養)は、「動物に関する帳簿」の備え付けが必要です。この場合、記録内容が重複する「動物の仕入れ、販売等の取引状況記録〔参考様式第11〕」については台帳を作成する必要はありません。帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するように努めてください。帳簿に記載する内容は以下の項目です。〔参考様式:動物の個体に関する帳簿〕

  1. 当該動物の品種等の名称
  2. 繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  3. 生年月日
  4. 当該動物を所有又は占有するに至った日
  5. 当該動物を当該動物販売業者等に販売・譲渡した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地
  6. 当該動物の販売又は引き渡した日
  7. 当該動物の販売又は引き渡し相手の氏名又は名称、登録番号又は所在地
  8. 当該動物の販売又は引き渡し相手が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認
  9. 当該動物の販売を行った者の氏名
  10. 販売に際しての法第21条の4に規定する「情報提供」及び施行規則第8条の6に掲げる「情報提供についての顧客による確認」の実施状況
  11. 貸出しに際しての施行規則第8条の8に規定する「情報提供」の実施状況並びに「貸出しの目的及び期間」
  12. 当該動物等が死亡した日(動物取扱業者等が飼養・保管する間に死亡した場合)
  13. 当該動物等の死亡の原因(動物取扱業者等が飼養・保管する間に死亡した場合)

動物販売業者等定期報告

動物販売業者等は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに下記の事項について年度終了後60日以内(届出期間:4月1日~5月30日)に届出が必要です。【動物販売業者等定期報告届出書〔参考様式第11の2〕】

  1. 前年度4月1日に所有又は占有していた動物の種類ごとの頭数
  2. 前年度期間中の各月ごと新たに所有又は占有した動物の種類ごとの頭数
  3. 前年度期間中の各月ごと引渡し、販売、死亡した動物の種類ごとの頭数
  4. 前年度の3月31日に所有又は占有していた動物の種類ごとの頭数

これらの台帳、帳簿、定期報告届出書は参考様式も含めダウンロードが可能です。(申請書ダウンロードサービス

Q8第一種動物取扱業の更新はどのように行うのですか?

A:5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。有効期間満了日の2か月前から満了日までが更新期間です。この期間に申請書類等を直接動物管理センター(アニパル仙台)に持参し、更新申請を行って下さい。なお、申請書類の審査には多少時間がかかりますので、事前にお電話で来所日時のご予約をお願いします。

 

申請時に必要な書類等は以下のとおりです。(申請書ダウンロードサービス

  • 第一種動物取扱業登録更新申請書〔様式第4〕:業種ごとに提出
  • 申請者、役員、環境省令で定める使用人、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類〔参考様式第1〕
  • (販売業及び貸出業のみ)
    第一種動物取扱業の実施の方法〔様式第1別記〕
  • (犬又は猫の販売業のみ)
    犬猫等健康安全計画〔様式第1別記2〕
  • 飼養施設の平面図〔任意形式〕:

飼養施設の平面図記載例(保管)(PDF:339KB) 飼養施設の平面図記載例(販売)(PDF:348KB)

  • 主な取引先の一覧(動物取扱責任者の氏名、事業所の名称および所在地、動物取扱業の種別、登録番号を網羅していること)〔任意形式〕
  • 飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表〔参考様式〕
  • 更新申請手数料15,000円(1業種1事業所ごと)

※この他の書類については、新規登録時と変更がない場合に省略することができますが、申請者よりその旨を示す一筆を頂きます。

※更新申請受理後、新規登録時と同様に施設の立入検査を行い、適正と認められれば後日新たな有効期間が記載された登録証が交付されます。

Q9登録を受けた業者かどうか知ることはできますか?

A:法律により、市長は第一種動物取扱業登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません。現在、仙台市で登録されている業者は下記の登録簿(PDF)に一覧となっていますのでご確認下さい。動物取扱業のより一層の適正化につなげるためにも、事前に業者の登録状況を確認してから取引を行うようにして下さい。

また、第一種動物取扱業者の登録簿は仙台市動物管理センター(アニパル仙台)の窓口でも閲覧することができます。

仙台市内の第一種動物取扱業登録簿(PDF:547KB)

(令和6年2月29日現在のものです。登録簿は原則として四半期ごとに更新します)

Q10標識や識別章の掲示について教えてください。

A:登録を受けた第一種動物取扱業者は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に標識〔様式第9〕もしくは登録証を掲示しなければなりません。
また、事業所以外の場所で営業する場合(24時間を超えて営業する場合は新たに申請・登録が必要)は、識別章〔様式第10〕を顧客と接する職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する必要があります。

Q11第二種動物取扱業の登録申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?

A:申請時に必要な書類等は以下のとおりです。(申請書類ダウンロードサービス

  • 第二種動物取扱業届出書〔様式第11の4〕:業種ごとに提出
  • (申請者が法人の場合のみ)
    登記事項証明書
  • (譲渡し及び貸出業のみ)
    第二種動物取扱業の実施の方法〔様式第11の4別記〕
  • 飼養施設の平面図〔任意様式〕
  • 飼養施設付近の見取り図〔任意様式〕
  • 動物の飼養に係わる土地建物について必要な権限を有していることを証明できる書類(登記謄本、賃貸借契約書など)
  • (賃貸借契約等なく土地建物を使用する場合のみ)
    所有者からの一筆(使用承諾書)〔任意様式〕
  • (犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ)
    ケージ等の規模を示す平面図・立面図〔任意様式〕:ケージ等の規模を示す平面図・立面図記載例(P1)(PDF:542KB)
  • (犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ)
    運動スペースの運用法に関する説明資料〔任意様式〕:運動スペースの運用法について(P2)(PDF:542KB)
  • 飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表〔参考様式〕
  • (毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合のみ)
    毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合の救急措置の体制〔参考様式〕

※第一種動物取扱業と同様、届出内容の変更や廃業の際には届出様式が定められています。詳細は動物管理センター(アニパル仙台)にお問い合わせ下さい。

Q12その他注意事項について

A:次のような場合は、動物取扱業に該当する場合がありますのでご注意ください。

  • 自宅の飼い犬が産んだ子犬を売る、あるいは譲る
  • 動物の販売を仲介するチラシを店内に貼る
  • 出張トリミング業を営む
  • 交配目的で犬を貸し出す
  • 他人の飼い犬にしつけ(訓練)をする

第一種及び第二種動物取扱業に該当するかどうか不明な場合は、動物管理センター(アニパル仙台)までお問い合わせください。
なお、問い合わせ内容によっては環境省に照会をするため、回答に時間がかかることがあります。

法改正内容の全文(新旧表)は環境省資料(外部サイトへリンク)をご覧下さい。(別ウインドウで開きます)
要点については下記添付ファイル(パンフレット)をご覧下さい。

 

添付ファイル

 

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815