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更新日:2026年3月23日
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「動物の愛護及び管理に関する法律」では、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業を業として営む者は、帳簿を備え、定期的に動物の種類ごとの頭数を報告することが義務づけられています。
販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業
4月1日から翌年3月31日まで
年度途中で登録を受けた場合は、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までが対象となります。
令和8年5月30日必着
窓口、郵便またはメールのいずれかで提出してください。
メールで届出する場合は、下記の参考様式をダウンロードし、作成してくだい。
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(エクセル:29KB)
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:290KB)
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