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更新日:2021年8月25日
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地方自治体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適切な執行を確保することをいいます。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布され、都道府県知事及び政令指定都市の市長は、令和2年度から、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出することが義務付けられました。
このことを受け、「仙台市内部統制基本方針」を次のとおり策定しました。
この方針に基づき、全庁を挙げた実効性ある内部統制体制を構築し、これを適切に運用していくことで、市民の皆様からの信頼をより確かなものとし、持続的で質の高い市役所経営を進めてまいります。
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