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更新日:2026年3月12日
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仙台市では,事業者の法令順守を確保するとともに,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう,公益通報者保護法に基づき対応しています。
事業者(事業者又はその役員,従業員等)について法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,そこで働く労働者(1年以内の退職者を含む。)等が,不正の目的でなく,次のいずれかに通報することをいいます。
公益通報者は,次のような保護を受けます。
行政機関への通報のうち,仙台市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては,仙台市が公益通報の窓口となります。
担当課は通報内容の業務を所管する課ですが,担当課がわからない場合はご案内いたしますので,下記のお問い合わせまでご連絡ください。
外部の労働者等からの公益通報に関する事務取扱要領(PDF:120KB)
受け付けた公益通報の処理にあたっては,通報の重要性を考慮し,通報者が特定されないように十分に配慮をしながら調査を行い,通報者へ適宜調査状況等の報告をします。
制度の詳しい情報は消費者庁のホームページから確認できます。
総務局総務部行政経営課(コンプライアンス推進)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階
電話:022-214-1263 ファクス:022-224-4404 メールアドレス:compliance@city.sendai.jp
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