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更新日:2026年4月16日
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事業者が排出する事業ごみのうち可燃ごみは、仙台市の清掃工場で焼却処分されています。可燃ごみには、リサイクル可能な「資源物」や「産業廃棄物」を入れることはできません。しかし、これら不適物の混入は後を絶ちません。
事業者の皆さまにおかれましては、可燃ごみ・資源物・産業廃棄物の分別を徹底するようお願いします。また、ビル所有者やビル管理者の皆様におかれましては、入居者に対する周知・徹底をお願いします。
令和6年度に実施した事業ごみ(可燃)の組成調査の結果は下記の通りです。

可燃ごみに含まれるリサイクル可能な紙類(資源物)の割合は18.0%、プラスチック(産業廃棄物)の割合は21.2%となっており、この2種類で約4割を占めています。
収集運搬業者が収集した「可燃ごみ」を搬入物検査装置に降ろし、市の清掃工場への搬入を禁止している「資源物」や「産業廃棄物」の混入状況を確認しています。

搬入物検査装置。検査員がコンベア上を流れる可燃ごみを目視で確認し、不適正の疑いがある場合、ピックアップして開封のうえ内容物を直接確認しています。
令和7年度は、収集運搬業者の車両3,143台を検査し、延べ1,702事業者からの不適正排出を確認しました。
これまでの検査で発見された可燃ごみへの混入物(以下のものは清掃工場に搬入できません)

段ボール
(リサイクル可能な紙類)

雑がみ
(リサイクル可能な紙類)

新聞
(リサイクル可能な紙類)

シュレッダー処理紙
(リサイクル可能な紙類)

缶・びん・ペットボトル

ポリタンクや収納トレー
(産業廃棄物)

発泡スチロール
(産業廃棄物)

ビニール
(産業廃棄物)

梱包材
(産業廃棄物)

プラスチック製ハンガー
(産業廃棄物)

PPバンド・ビニール
(産業廃棄物)

蛍光管
(産業廃棄物)
可燃ごみ・資源物・産業廃棄物は、処理方法がそれぞれ異なります。資源物や産業廃棄物は、市の清掃工場に搬入できません。
可燃ごみへの資源物や産業廃棄物の混入が確認された場合は、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。また、混入が甚だしい場合は、市の清掃工場での受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあります。
令和7年度は、延べ388件の排出事業者に対し指導を行っています(立入指導225件、文書送付163件)。
A事業者を訪問し、「リサイクルできる紙は可燃ごみの袋に入れてはいけない」ので、紙用の袋に入れるよう説明しました。また、紙用の袋は可燃ごみの袋よりも値段が安いことも併せて説明しました。
⇒その結果、A事業者は収集運搬許可業者から紙用の袋を購入し、リサイクルできる紙を分別するようになりました。
B事業者を訪問し、「梱包材はプラスチックのため、産業廃棄物として処理する」よう指導しました。
⇒その結果、B事業者は産業廃棄物の許可業者と処理契約を結び、適正に処理するようになりました。
事業ごみの分類や、種類ごとの出し方を分かりやすく記載していますので、ご活用ください。
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