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更新日:2022年2月4日

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生活保護法等指定医療機関 指定・更新申請書(医療機関・助産師・施術者)

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

申請方法等

指定申請書及び添付書類を下記まで郵送又はご持参ください。
〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課

(1)医療機関(医科・歯科・薬局等)の指定申請

申請書および誓約書の他に必要な添付書類は以下の通りです。

医療機関の指定申請に必要な添付書類
機関別 必要な添付書類

医科(病院・診療所)

不要

歯科(病院・診療所不要)

医師免許証の写し

往診医師

医師免許証の写し

往診歯科医師

医師免許証の写し

薬局

不要

訪問看護

不要

指定開始日は、申請日以降となります。

【指定申請書の提出が必要となる場合】

  • 病院・診療所・薬局が新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける場合
  • 既に指定を受けている医療機関が、開設者変更等により医療機関コードが変わった場合
    (新コードでの申請書及び誓約書の提出、旧コードでの廃止届の提出が必要となります)等

(2)医療機関(医科・歯科・薬局等)の指定更新申請

  • 原則、各医療機関毎の健康保険法の保険医療機関・保険薬局の更新(6年間)に準じ、生活保護指定医療機関の更新となります。
  • 更新の際には、有効期間満了までに「指定更新申請書」及び「誓約書」の提出が必要となります(その他の添付書類は不要)。

(3)助産師・施術者の場合

申請書および誓約書の他に必要な添付書類は以下の通りです。

助産師・施術者の指定申請に必要な添付書類
機関別 必要な添付書類

助産師

免許証の写し

柔道整復師

免許証の写し、所属団体長の会員たる証明書(※)

あんま・マッサージ師

免許証の写し、所属団体長の会員たる証明書(※)

はり・きゅう師

免許証の写し、所属団体長の会員たる証明書(※)

(※)仙台市と協定を結んだ下記の会に属している場合は、申請書に会の加入証明書を添付してください。会に所属していない施術者につきましては、仙台市長と個別に協定を結ぶ必要があります。

仙台市と協定を結んでいる協会

社団法人 宮城県柔道整復師会

社団法人 宮城県鍼灸師会

社団法人 宮城県鍼灸マッサージ師会
社団法人 宮城県保険鍼灸マッサージ師会

  • 施術者個人ごとに指定を行います。
  • 勤務する施術所の所在地ではなく、申請する施術者の住所を管轄する都道府県知事(指定都市市長)あてに申請書を提出してください。
  • 指定開始日は、申請日以降となります。
  • 助産・施術機関については、更新制はございません。

生活保護法指定医療機関制度の見直しについて

改正生活保護法(平成25年12月13日成立)の平成26年7月1日施行に伴い、指定医療機関の取り扱いに関する見直しがありました。

指定医療機関における6年更新制の導入

新たに指定の更新制度が導入されました。
改正生活保護法(平成25年12月13日成立)による指定申請後の最初の更新時期は、経過措置期間終了後に初めて到来する健康保険法の保険医療機関・保険薬局の更新時期と同じになります。その後は6年ごとの更新となります。

標準処理期間(処理のめやす)

申請書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。生活保護法指定医療機関として指定された医療機関には、翌月の15日までに指令書(生活保護法指定医療機関として指定された旨の通知)を送付します。

生活保護法による指定医療機関に対する一般指導について

生活保護法による医療扶助の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とし、全ての指定医療機関(病院・診療所・薬局等)を対象として一般指導を実施しています。一般指導の詳細については、一般指導に係る資料一覧をご参照下さい。

 

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8160

ファクス:022-214-8576