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更新日:2022年2月4日
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生活保護を受給している方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受給している方に対し医療を提供する医療機関または施術者は、知事(政令指定都市の場合は市長)から指定医療機関としての指定を受ける必要があります。
生活保護法による指定及び中国残留邦人等支援法による指定は、1枚の指定申請書により同時に申請することが可能です。
申請書に所定の事項を記入のうえ、添付書類とあわせ保護自立支援課宛てにご提出下さい。なお申請手続きの詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。
指定医療機関は、名称・所在等に変更があった時や事業を廃止・休止もしくは再開したときは、10日以内に届出が必要です。なお届出の詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。
戦後の混乱の中、国外での残留を余儀なくされた方々(以下「中国残留邦人等」という。)の置かれた特別な事情(日本の教育を受けられなかったため日本語が不自由であることや、国外にいたため戦後の高度経済成長の恩恵を受けられず老後の備えが不十分であること等)に鑑み、「中国残留邦人等支援法」による支援給付制度が平成20年4月より開始されました。支援給付の種類には生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付等の種類があり、特別の定めがある場合を除き、生活保護法の規定の例により給付するものとされています。
生活保護法による医療の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とし、全ての指定医療機関(病院・診療所・薬局等)を対象として一般指導を実施しています。一般指導の資料を掲載しますので、ご確認のうえ、適正な医療扶助の実施にご理解、ご協力をお願いします。
生活保護法による指定医療機関の皆様へ(PDF:1,394KB)
生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬(ワード:68KB)
生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い(病院・診療所の方へ)(PDF:1,779KB)
生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い(薬局の方へ)(PDF:1,945KB)
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