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更新日:2024年12月5日
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日常生活支援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設であり、都道府県知事等が認定する施設です。
日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす必要があります。
入所する生活保護受給者に係る支援の提供に対し、福祉事務所から委託事務費が支払われます。
日常生活支援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
日常生活支援住居施設の認定を受けるときに使用する様式です。
委託事務費の加算を申請する場合には、様式3、様式3関係1及び様式3関係2もご提出ください。
※添付書類として、法人の登記簿謄本(全部事項証明書)、運営規程、金銭管理規程(金銭管理を実施する場合のみ)の提出も必要となります。
認定内容に変更があるとき又は認定を辞退するときに使用する様式です。
日常生活支援住居施設の認定申請については、保護自立支援課自立支援係までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前にご相談ください。
※日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所の届出を前提としていますので、届出がまだの方は、
先に無料低額宿泊所の届出をお願いいたします。
委託事務費の請求時に使用する様式です。
※本人支払額の有無については、委託を依頼した福祉事務所にお尋ねください。
委託を依頼した福祉事務所へお問い合わせください。
※施設所在地の福祉事務所ではありません。
なお、本市の福祉事務所の連絡先は次のとおりです。
担当課 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所保護第一課 青葉区役所保護第二課 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 |
022-225-7211(代表) |
宮城総合支所管理課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
宮城野区役所保護課 |
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所保護課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所保護第一課 太白区役所保護第二課 |
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所保護課 |
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 |
022-372-3111(代表) |
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