ページID:49336

更新日:2022年7月1日

ここから本文です。

日常生活支援住居施設事業を行う事業者の方へ

日常生活支援住居施設とは

 日常生活支援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設であり、都道府県知事等が認定する施設です。

 日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす必要があります。

 入所する生活保護受給者に係る支援の提供に対し、福祉事務所から委託事務費が支払われます。

日常生活支援住居施設の申請をお考えの方へ

日常生活支援住居施設の認定要件について

 日常生活支援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

 1 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。

 2 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が経営の制限又は停止命令を受けていないこと。

 3 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令

  (令和2年3月27日厚生労働省令第44号)に定める人員、設備及び運営に関する基準に従って安定的に

   運営できること 

 4 当該施設を経営する者が、過去に日常生活支援住居施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条に

   基づき社会福祉事業を経営することの停止命令を受けてから5年を経過していない者でないこと。

各種申請様式について

認定の申請に関する書類(提出先:保護自立支援課)

 日常生活支援住居施設の認定を受けるときに使用する様式です。

 委託事務費の加算を申請する場合には、様式3、様式3関係1及び様式3関係2もご提出ください。

 ※添付書類として、法人の登記簿謄本(全部事項証明書)、運営規程、金銭管理規程(金銭管理を実施する

  場合のみ)の提出も必要となります。

  •  (様式3関係1)従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 (様式1関係3と同じ)

認定変更・辞退に関する書類(提出先:保護自立支援課)

 認定内容に変更があるとき又は認定を辞退するときに使用する様式です。

日常生活支援住居施設の認定及び辞退に係るお問い合わせ

 日常生活支援住居施設の認定申請については、保護自立支援課自立支援係までお問い合わせください。

 なお、審査には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前にご相談ください。

 ※日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所の届出を前提としていますので、届出がまだの方は、

  先に無料低額宿泊所の届出をお願いいたします。

   <無料低額宿泊所事業を行う事業者の方へ>

 

委託事務費の請求に関する書類(提出先:入所を委託した福祉事務所)

 委託事務費の請求時に使用する様式です。

 ※本人支払額の有無については、委託を依頼した福祉事務所にお尋ねください。

委託事務費の請求に係るお問い合わせ

 委託を依頼した福祉事務所へお問い合わせください。

 ※施設所在地の福祉事務所ではありません。

 

 なお、本市の福祉事務所の連絡先は次のとおりです。

担当課 住所 電話番号

青葉区役所保護第一課 

青葉区役所保護第二課

〒980-8701

青葉区上杉一丁目5-1
022-225-7211(代)
宮城総合支所管理課

〒989-3125

青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111(代)
宮城野区役所保護課

〒983-8601

宮城野区五輪二丁目12-35
022-291-2111(代)
若林区役所保護課

〒984-8601

若林区保春院前丁3-1
022-282-1111(代)

太白区役所保護第一課

太白区役所保護第二課

〒982-8601

太白区長町南三丁目1-15
022-247-1111(代)
泉区役所保護課

〒981-3189

泉区泉中央二丁目1-1
022-372-3111(代)

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8166

ファクス:022-214-8576