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更新日:2021年12月7日
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生活保護を受給している方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受給している方に対し介護サービスを提供する介護機関または施術者は、知事(政令指定都市の場合は市長)から指定介護機関としての指定を受ける必要があります。
平成26年6月30日以前に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関が、新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関として指定を受ける場合は、生活保護法による指定及び中国残留邦人等支援法による指定申請書により申請する必要があります。指定申請及び介護の報酬書に所定の事項を記入のうえ、添付書類とあわせて保護自立支援課宛てにご提出下さい。なお申請手続きの詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。
平成26年7月1日以降に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるため、改めての申請は不要です(ただし、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要である旨の申し出があった場合を除きます)。
なお、生活保護法の指定介護機関とみなされた介護機関であっても、介護機関の名称や所在地等を変更した場合や、介護機関を休止する場合は、介護保険指定変更にかかる届出のほか、別途生活保護指定にかかる届出が必要となります。
指定介護機関は、名称・所在等に変更があった時や事業を廃止・休止もしくは再開したときは、10日以内に届出が必要です。なお届出の詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。
戦後の混乱の中、国外での残留を余儀なくされた方々(以下「中国残留邦人等」という。)の置かれた特別な事情(日本の教育を受けられなかったため日本語が不自由であることや、国外にいたため戦後の高度経済成長の恩恵を受けられず老後の備えが不十分であること等)に鑑み、「中国残留邦人等支援法」による支援給付制度が平成20年4月より開始されました。支援給付の種類には生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付等の種類があり、特別の定めがある場合を除き、生活保護法の規定の例により給付するものとされています。
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