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更新日:2021年3月1日

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生活保護法等指定介護機関 指定申請書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務概要(制度のあらまし)

生活保護法指定介護機関制度の見直しについて※
改正生活保護法(平成25年12月13日成立)の平成26年7月1日施行に伴い、指定介護機関の取り扱いに関する見直しがありました。
主な内容は下記の通りです。

  1. 介護保険法の指定又は開設許可があったときの指定介護機関のみなし指定
    (ア)平成26年7月1日以降、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされたとき、その介護機関は生活保護法の指定介護機関として指定を受けたこととみなされます。(ただし、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要である旨の申し出があった場合を除きます。)
    よって、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法における改めての指定申請は不要となります。
    生活保護法による指定介護機関の指定が不要な場合には、申出書に必要事項を記入の上、介護保険法の指定申請書類とともに介護保険課へご提出ください。
    なお、生活保護法の指定介護機関としての指定を不要とした場合、生活保護を受けている方へ介護サービスを行うことができませんので、十分ご注意ください。
    (イ)また、(ア)により生活保護法の指定介護機関とみなされた介護機関が、介護保険法の規定による事業の廃止があったとき、指定の取消しがあったとき、又は指定の効力が失われたときは、生活保護法における指定介護機関としての指定の効力を失うこととなります。
  2. 上記1以外による生活保護法における指定介護機関の指定
    平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可を受けている介護機関が、新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける場合は、申請書及び誓約書の提出が必要になります。詳しくは下記「申請方法等」をご覧ください。

留意点
(ア)により生活保護法の指定介護機関とみなされた介護機関であっても、介護機関の名称や所在地等を変更した場合、介護機関を休止する場合は、介護保険指定変更にかかる届出のほか、別途生活保護指定にかかる届出が必要となります。

事務の根拠

生活保護法第54条の2・生活保護法施行規則第10条の6
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という)第14条第4項

申請方法等

平成26年7月1日以降に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関】
介護保険法の規定により指定または許可があった時、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるため、改めての申請は不要です。
平成26年6月30日以前に介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けた介護機関】
新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関として指定を受ける場合は、以下の書類の提出が必要です。

[提出書類]

  • (1)生活保護法指定介護機関指定申請書
  • (2)誓約書
  • (3)介護保険法による指定書の写し(※保険医療機関が申請する場合は不要)
  • 生活保護法における指定開始日について
    • (ア)平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関
      介護保険法における指定日と同日が指定開始日となります。
    • (イ)平成26年6月30日以前に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関
      申請日以降が指定開始日となります。
  • 提出書類を下記まで郵送又はご持参ください。

    〒980-8671
    仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
    仙台市役所保護自立支援課

審査のめやす

介護保険法の規定により指定又は開設許可を受けることにより、生活保護法の指定介護機関としてみなし指定を受ける介護機関については、特段の審査はありません。

  • 標準処理期間(処理のめやす)

申請書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。生活保護法指定介護機関として指定された介護機関には、翌月の15日までに指令書(生活保護法指定介護機関として指定された旨の通知)を送付します。

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8160

ファクス:022-214-8576