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更新日:2026年5月1日

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生活保護法等指定介護機関 休止・再開・廃止届書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務概要(制度のあらまし)

生活保護法指定介護機関制度の見直しについて※
改正生活保護法(令和7年5月16日成立)の令和8年4月1日施行に伴い、指定介護機関の取り扱いに関する見直しがありました。

主な内容は下記の通りです。

〇介護保険法の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出があった場合における生活保護法における取り扱いについて
 令和8年4月1日以降、介護保険法の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出を行った場合、その介護機関は生活保護法の規定による届出を行ったこととみなされます。
 よって、令和8年4月1日以降、介護保険法の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出を介護事業支援課に行った介護機関は、保護自立支援課への改めての届出は不要となります。
 なお、令和8年3月31日以前、介護保険法の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出を介護事業支援課に行っていたものの、保護自立支援課への届出を行っていない場合は手続きが必要です。詳細は下記「申請方法等」をご覧ください。

 

事務の根拠

生活保護法第50条の2,生活保護法第54条の2,生活保護法施行規則第14条,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項

申請方法等

休止・再開・廃止届書を下記まで郵送又はご持参ください。
〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課

令和8年3月31日以前に下記が生じていた場合、休止・再開・廃止届書の提出が必要になります。

休止

  • 指定介護機関の開設者又は本人が自己の意思により当該指定介護機関又は当該業務を休止したとき
  • 天災その他の原因により、指定介護機関の建物もしくは施設の一部分が損壊し、正常に介護を担当することができなくなったが、当該介護機関の開設者がこれを復旧する意志及び能力を有する場合
  • 指定介護機関に勤務する従業員が死亡し、又は辞職等をしたため正常に介護を担当することができなくなったが、当該介護機関の開設者がこれを補充する従業員及び能力を有する場合

再開

  • 指定介護機関又は業務の休止届書を提出した指定介護機関が当該指定介護機関又は当該業務を再開したとき

廃止

  • 指定介護機関の開設者が当該指定介護機関を廃止した場合
  • 介護機関の移転・組織事業の廃止、休止又は再開等で県の介護保険指導班に廃止の届出と再度指定の申請を行い、介護保険事業所番号が事業の廃止、休止又は再開になった場合。(併せて指定申請書の提出も必要になります)。

審査のめやす(処理期間のめやす)

届出のあった書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8160

ファクス:022-214-8576