ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護法 指定介護機関 > 生活保護法等指定介護機関 変更届書(名称・所在等)
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更新日:2026年5月1日
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※生活保護法指定介護機関制度の見直しについて※
改正生活保護法(令和7年5月16日成立)の令和8年4月1日施行に伴い、指定介護機関の取り扱いに関する見直しがありました。
主な内容は下記の通りです。
〇介護保険法の規定による変更の届出があったときの生活保護法における取り扱いについて
令和8年4月1日以降、介護保険法の規定による変更の届出を行った場合、その介護機関は生活保護法の規定による届出を行ったこととみなされます。
よって、令和8年4月1日以降、介護保険法の規定による変更の届出を介護事業支援課に行った介護機関は、保護自立支援課への改めての届出は不要となります。
なお、令和8年3月31日以前、以下に該当する変更の届出を介護事業支援課に行っていたものの、保護自立支援課への届出を行っていない場合は手続きが必要です。詳細は下記「申請方法」をご覧ください。
生活保護法第50条の2,生活保護法第54条の2,生活保護法施行規則第14条,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項
変更届書を下記まで郵送又はご持参ください。
〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課
令和8年3月31日以前に下記が生じていた場合、変更届書の提出が必要になります。
届出のあった書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。
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