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更新日:2023年3月17日
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社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法の改正により、「社会福祉住居施設」として位置付けられました。
無料低額宿泊所とは、次の3点のいずれかを満たし、かつ居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額(単身世帯:本市の場合月額37,000円)以下の住宅・施設を指します。
1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
2. 入居者の総数に占める生活保護受給者数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
3. 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。
※他の法令により必要な規制が行われている場合は除く。
「仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」において定められている無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の概要は下記のとおりです。
上記に記載のない事項並びに各基準の詳細は、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令第34号)(PDF:211KB)をご覧ください。
※本市基準は、省令が定める基準と同様です。ただし省令第12条第6項第1号ハただし書きに規定されている居室の床面積基準については、本市基準から除外されます(一居室の床面積は、7.43平方メートル以上とする必要があります。)。
無料低額宿泊所を新たに設置し事業を開始するとき、届け出た事項に変更が生じたとき、事業を廃止するときには、それぞれ下記による届出が必要です。
本市内に無料低額宿泊所を新たに設置し、事業を開始するときには、その事業の開始前(社会福祉法人が開始する場合は、事業開始の日から1か月以内)に施設名、建物等の設備状況、施設長の氏名等の事項を、仙台市長あてに届け出る必要があります。
事業開始に係る届出方法については、下記ページをご覧ください。
事業開始に際し届け出た事項に変更が生じたとき、及び事業を廃止したときには、その旨を仙台市長あてに届け出る必要があります。
届出事項の変更に係る届出方法については、下記ページをご覧ください。
事業廃止に係る届出方法については、下記ページをご覧ください。
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