ID:018-E9429

ページID:6058

更新日:2025年3月3日

ここから本文です。

緊急通報システム端末利用申請書

添付ファイル

※利用申請書に合わせて「緊急通報システム利用確約書」が必要になります
 また、自宅が借家の場合「緊急通報システム通報機器架設承諾書」もご提出いただきます。

 

 

目次

 

令和7年度からの貸し出し機器について

仙台市の緊急通報システムは、ボタンひとつで仙台市が委託する警備会社へつながる緊急通報用の機器をお貸しする制度です。
これまでは緊急通報用の機器を設置するために固定電話回線が必要でしたが、令和7年度から固定電話がなくても設置できる機器に変更となります。それに伴い、現行の固定電話回線が必要な機器の新規設置申請受付は令和7年2月28日をもって終了します。
詳しくは、「緊急通報システムの貸し出し」ページをご確認ください

令和7年度の新規申請受付開始時期について

  • 申請受付開始日:令和7年3月3日(月曜日)から
  • 申請前に仙台市が委託する警備会社の職員等による事前訪問を行う必要があります
  • 機器の設置は令和7年4月以降となります。申し込み多数となった場合は設置工事にお時間を頂戴する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 現行の固定電話回線が必要な機器の新規設置申請受付は令和7年2月28日(金曜日)をもって終了します。
  • なお、現行制度で設置した通報機器は令和7年4月以降も継続してご利用いただけます。

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

緊急用の通報機器をお貸しします。緊急の際に、この機器を使って通報しますと、仙台市が委託する警備会社に通報され、速やかな対応がなされます。

対象者

  • 65歳以上で日常生活上注意を要するひとり暮らしの方
  • 同居する方が長時間外出するまたは重度の要介護者と同居しているなど緊急時に対応できる方がおらず実質65歳以上のひとり暮らしの方
    ※上記のうち、社会福祉施設、有料老人ホーム、介護保険施設、病院、診療所その他これらに類するものとして市長が認める施設に3ヶ月以上の入所あるいは入院する方を原則として除きます。

費用

  1. 緊急通報用の機器の貸与及び設置に関する費用
    無料(設置費用については、緊急通報用の機器の設置に一般的に必要と認められる費用のみ)
    ※緊急通報用の機器の貸与についての注意事項:
    緊急通報システムの機器は、利用者の皆様にお貸しする、委託先の警備会社(綜合警備保障株式会社)の財産です。大切に取り扱ってください。利用者の故意または過失により機器をこわしたり、なくしたりした場合は、弁償を求める場合があります。
  2. 月額利用料
    警備員方式:535円(税込)※令和7年3月まで
    警備員方式:550円(税込)※令和7年4月から
    (ただし、介護保険料所得段階が第1段階・第2段階の方及び介護保険料の減免制度の対象となる方は無料となります)
    【参考】平成27年1月末をもち新規利用受付を終了した協力員方式について、月々の利用料は発生いたしません。
  3. 合鍵作製費用
    利用者への緊急対応時に仙台市が委託する警備会社において使用するため、利用者の負担によりお宅の合鍵を作製いただき、当警備会社に預けていただきます。 

※令和7年3月末までに利用を開始した方は、上記のほか電話回線の利用に関する費用として、電話の契約に係る費用及び通話料(通信料)をご負担いただきます。光回線及びIP電話(一部の回線を除く)にも対応しています。詳細につきましては、下記の仙台市が委託する警備会社までお問い合わせください。
【仙台市が委託する警備会社】
綜合警備保障株式会社
(問い合わせ:綜合警備保障株式会社宮城支社営業部
緊急通報システム事業担当電話716-2701

事務の根拠

仙台市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

申請方法等

1.申請場所

お住まいの区の区役所・総合支所 担当課窓口

2.申請できる方

本人またはご家族
※申請書の提出は、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者もできます。

3.申請に必要なもの

  1. 「ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用確約書」
  2. 借家の場合には、「ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム通報機器架設承諾書」
  3. 利用者の市民税課税状況若しくは所得を証明する資料又は生活保護証明書又は支援給付本人確認証の写し又は介護保険料決定通知書の写し
    ※申請にかかる添付書類の一部については、申請者の同意があれば省略することができます。

4.事前訪問について

申請前に、ご自宅への事前訪問が必要です。

事前訪問は、仙台市が委託する警備会社の職員及び地域包括支援センターの職員が、利用希望者のお宅に伺い、電話回線の利用状況等を確認するものです。

事前訪問については、区役所・総合支所の障害高齢課またはお住いの地区の地域包括支援センターにご相談ください。

5.利用開始までにかかる期間(処理期間のめやす)

利用申請前に、仙台市が委託する警備会社の職員等による事前訪問を実施します。事前訪問で確認された状況をもとに、利用決定を行います。
利用決定の日付を基準に、毎月2回〆で処理がなされ、利用決定からおよそ30日から40日程度で、通報機器の取付工事が行われます。

※ご利用をお考えの方は、まずお住いの地区の地域包括支援センター、区役所・総合支所の障害高齢課または指定居宅介護支援事業者の担当ケアマネージャーにご相談ください。

6.手数料

なし
※システムのご利用にあたっては、月額利用料をはじめ、上記「費用」の「1.」から「4.」までの費用がかかります。

7.郵送による申請

原則として不可

8.各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

9.お問い合わせ先 各地域包括支援センター

地域包括支援センター

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191