添付ファイル
申請書を印刷するときの用紙
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
事務の概要(制度のあらまし)
緊急用の通報機器をお貸しします。緊急の際に、この機器を使って通報しますと、仙台市が委託する警備会社に通報され、速やかな対応がなされます。
対象者
- 65歳以上で日常生活上注意を要するひとり暮らしの方
- 同居する方が長時間外出するまたは重度の要介護者と同居しているなど緊急時に対応できる方がおらず実質65歳以上のひとり暮らしの方
※上記のうち、社会福祉施設、有料老人ホーム、介護保険施設、病院、診療所その他これらに類するものとして市長が認める施設に3ヶ月以上の入所あるいは入院する方を原則として除きます。
費用
- 緊急通報用の機器の貸与及び設置に関する費用
無料(設置費用については、緊急通報用の機器の設置に一般的に必要と認められる費用のみ)
※緊急通報用の機器の貸与についての注意事項:
緊急通報システムの機器は、利用者の皆様にお貸しする、委託先の警備会社(綜合警備保障株式会社)の財産です。大切に取り扱ってください。利用者の故意または過失により機器をこわしたり、なくしたりした場合は、弁償を求める場合があります。
- 電話回線の利用に関する費用
電話の契約に係る費用及び通話料(通信料)は利用者の負担になります。
※光回線及びIP電話(一部の回線を除く)にも対応しています。詳細につきましては、下記の仙台市が委託する警備会社までお問い合わせください。
※仙台市が委託する警備会社
綜合警備保障株式会社
(問い合わせ:綜合警備保障株式会社宮城支社営業部
緊急通報システム事業担当電話716-2701
- 月額利用料
警備員方式:535円(税込)(令和元年9月までは525円(税込))
(ただし、介護保険料所得段階が第1段階・第2段階の方及び介護保険料の減免制度の対象となる方は無料となります)
【参考】平成27年1月末をもち新規利用受付を終了した協力員方式について、月々の利用料は発生いたしません。
- 合鍵作製費用
利用者への緊急対応時に仙台市が委託する警備会社において使用するため、利用者の負担によりお宅の合鍵を作製いただき、当警備会社に預けていただきます。
事務の根拠
仙台市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱
申請方法等
1.申請場所
お住まいの区の区役所・総合支所 担当課窓口
2.申請できる方
本人またはご家族
※申請書の提出は、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者もできます。
3.申請に必要なもの
- 「ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用確約書」
- 借家の場合には、「ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム通報機器架設承諾書」
- 利用者の市民税課税状況若しくは所得を証明する資料又は生活保護証明書又は支援給付本人確認証の写し又は介護保険料決定通知書の写し
※申請にかかる添付書類の一部については、申請者の同意があれば省略することができます。
4.手数料
なし
※システムのご利用にあたっては、月額利用料をはじめ、上記の「1.」から「4.」までの費用がかかります。
5.郵送による申請
原則として不可
※ご利用のお考えの方は、まずお住いの地区の地域包括支援センター、区役所・総合支所の障害高齢課または指定居宅介護支援事業者の担当ケアマネージャーにご相談ください。
標準処理期間(処理期間のめやす)
申請を受理してから約1週間後、「地域包括支援センター」職員及び仙台市が委託する警備会社の職員が、利用者のお宅に電話回線の利用状況等の確認に伺います。その確認された状況をもとに、利用決定を行います。
利用決定の日付を基準に、毎月2回〆で処理がなされ、おおむねお申し込みから1ヶ月で、通報機器の取付工事が行われます。
各区のお問い合わせ先
区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください
お問い合わせ先 各地域包括支援センター
地域包括支援センター