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更新日:2025年3月24日

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緊急通報システム機器の貸し出し

ボタンひとつで仙台市が委託する警備会社へつながる緊急通報用の機器をお貸しします。

 

 

目次 

令和7年度からの貸し出し機器について

仙台市の緊急通報システムは、ボタンひとつで仙台市が委託する警備会社へつながる緊急通報用の機器をお貸しする制度です。

これまでの制度では緊急通報用の機器を設置するために固定電話回線が必要でしたが、令和7年度からの新制度では固定電話がなくても設置できる機器を貸し出します。

令和7年度の新規申請受付開始時期について

  • 申請受付開始日:令和7年3月3日(月曜日)から
  • 申請に必要な書類はこちらからご確認ください
  • 機器の設置は令和7年4月以降となります。申し込み多数となった場合は設置工事にお時間を頂戴する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 現行の固定電話回線が必要な機器の新規設置申請受付は令和7年2月28日(金曜日)をもって終了します。
    なお、現行制度で設置した通報機器は令和7年4月以降も継続してご利用いただけます。

※申請前に仙台市が委託する警備会社の職員等による事前訪問を行う必要があります

 

制度の概要

サービス

急な体調不良など、緊急時に通報機器のボタンを押すと、仙台市が委託する警備会社による安否確認と警備員の駆けつけが行われるほか、状況により救急車や消防車が出動し、救助等必要な対応を行います。

警備員方式図式

※協力員方式(平成27年1月末をもち新規利用受付を終了)をご利用されている方は、通報ボタンを押すと警備会社に通報され、必要に応じて登録している協力員による安否確認を行います

 

対象者

市内にお住まいで、次のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の日常生活上注意を要するひとり暮らしの方(日中ひとり暮らしの方を含みます。)
  2. 重度の要介護者と同居しているなど緊急時に対応できる方がおらず、実質65歳以上のひとり暮らしの方

※上記のうち、社会福祉施設、有料老人ホーム、介護保険施設、病院、診療所その他これらに類するものとして市長が認める施設に3ヶ月以上の入所あるいは入院する方を原則として除きます。

 

貸し出し機器

貸し出し機器は次のとおりです。

貸し出し機器の一覧
機器 説明
本体通報機器

コンセントをプラグに挿入して設置・使用する本体機器です。

緊急ボタンを押すことで本体通報機器に内蔵されているデータ通信用SIMカードを経由して、警備会社に通報されます。

※令和7年3月末までに利用開始された方は固定電話回線が必要な本体通報機器となります。

非常ペンダント

携帯可能な非常ペンダントです。

機器通報本体から離れた場所(自宅内に限る)からの通報も可能です。
※通話機能はありません

遠隔非常ボタン

寝室などで使用する据え置きタイプの非常ボタンです。
※通話機能はありません

火災センサー・ガスセンサー 煙式・熱式の火災センサーとガス漏れを感知するガスセンサーを設置します。

 

費用

緊急通報機器 費用一覧
項目 費用等
1 緊急通報用の機器の貸与及び設置に関する費用

無料

設置費用については、緊急通報用の機器の設置に一般的に必要と認められる費用のみ無料

2 月額利用料

<令和7年3月まで>

警備員方式:535円(税込)

<令和7年4月以降>

警備員方式:550円(税込)

いずれも、介護保険料所得段階が第1段階・第2段階の方及び介護保険料の減免制度の対象となる方は無料

【参考】平成27年1月末をもち新規利用受付を終了した協力員方式について、月々の利用料は発生いたしません。

3 合鍵作製費用

利用者負担

※令和7年3月末までに利用を開始した方は、上記のほか電話回線の利用に関する費用として、電話の契約に係る費用及び通話料(通信料)をご負担いただきます。

 

利用にあたって

  • 緊急通報システムの機器は、利用者の皆様にお貸しする、委託先の警備会社(綜合警備保障株式会社)の財産です。大切に取り扱ってください。利用者の故意または過失により機器をこわしたり、なくしたりした場合は、弁償を求める場合があります。
  • 利用者への緊急対応時に仙台市が委託する警備会社において使用するため、利用者の負担によりお宅の合鍵を作製いただき、当警備会社に預けていただきます。

 

各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

 

地域包括支援センターのお問い合わせ先

地域包括支援センター

 

緊急通報システムの手引き等

 

申請書・届出書様式のダウンロードサービス

初めて申請する方

申請内容を変更する方・廃止される方

令和7年3月末までに利用を開始された方へのご案内

令和7年3月末までにご利用を開始された方は、4月以降も手続き不要で現在利用している機器を引き続きご利用いただけます。なお、届け出を行うことで、固定電話回線が不要な機器への変更ができます。

変更届の提出は令和7年3月3日(月曜日)から、お住いの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課にて受付を開始します。機器の入替え工事は令和7年4月以降に行います。

届け出方法

令和7年3月3日(月曜日)から窓口または郵送。
※上記による届け出が難しい場合はお電話でお問い合わせください

 

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191