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更新日:2022年4月1日
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判断能力が不十分な認知症高齢者等の財産管理や福祉サービスの利用契約等に後見人等の援助が必要な場合で、特に必要と認められるときに、市長が家庭裁判所に後見等開始の審判の請求を行います。また、市長が後見等開始の審判の請求を行った場合等に一定の条件により成年後見人等報酬を助成します。
次のような場合で、特に必要と認められるときに、市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。
判断能力が不十分な認知症高齢者等で
市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行った場合等で、本人(被後見人等)が成年後見人等に対して報酬支払い能力がないときは、一定の基準により成年後見人等報酬を助成することができます。
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