更新日:2022年4月1日

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成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分な認知症高齢者等の財産管理や福祉サービスの利用契約等に後見人等の援助が必要な場合で、特に必要と認められるときに、市長が家庭裁判所に後見等開始の審判の請求を行います。また、市長が後見等開始の審判の請求を行った場合等に一定の条件により成年後見人等報酬を助成します。

市長による審判請求の対象者

次のような場合で、特に必要と認められるときに、市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求をします。

判断能力が不十分な認知症高齢者等で

  1. 身寄りがなく、申立て可能な親族がいないとき(※親族申立ては、4親等内の親族が行えます)
  2. 虐待等の理由により、親族による申立てが期待できないときなど

後見人等報酬の助成対象者

市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行った場合等で、本人(被後見人等)が成年後見人等に対して報酬支払い能力がないときは、一定の基準により成年後見人等報酬を助成することができます。

助成対象者

  • 市長申立により後見申立をする者、または親族申立をする者
  • 下記の(1)から(3)の全てを満たす者
  • (1)平成26年11月1日以降に後見申立をした者
  • (2)親族申立を行った時点において「生活保護受給中」又は「資産・収入の状況が生活保護に準ずる者」である者
  • (3)仙台市成年後見総合センターから推薦された、第三者後見人を後見人候補者とする場合

制度の概要図

仙台市成年後見制度の概要図の説明画像

各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

 

お問い合わせ先 各地域包括支援センター

地域包括支援センター

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191