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更新日:2024年4月1日

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食の自立支援サービス

高齢者のお宅へ昼食または夕食をお届けするとともに、安否を確認します。

食の自立支援サービス

対象

下記のどちらかの条件にあてはまる要支援者、要介護者及び要支援・要介護状態となる可能性の高い方のうち、低栄養状態の改善が必要な方

  1. 65歳以上のひとり暮らしの方で、虚弱等のため食事の用意をすることが困難な方
  2. 65歳以上の高齢者のみの世帯の方で、同居者が入院・病気等であり、虚弱等のため食事の用意をすることが困難な方

費用

利用者負担額

1食あたりの利用者負担額
時期 負担額 支払方法
令和6年6月まで 1食522円(税込) 配食事業者に直接手渡し、口座振込又は口座振替
令和6年7月以降 1食544円(税込) 同上

利用者負担額改定の理由

昨今の物価高騰により、本事業に必要となる人件費、食材費、燃料費等の経費が増加し、配食事業者の経営を圧迫しているとのご意見があるため、現在の制度を安定的に継続するためには、配食事業者への本市委託料を引き上げるとともに、利用者負担額を引き上げさせていただくことも必要と判断いたしました。(詳細は「高齢者食の自立支援サービスの改正について(PDF:79KB)」をご確認ください。)
なお、利用者負担額の改定につきましては、経過措置期間(周知期間)を設け、令和6年7月1日から実施することとしております。

サービス内容

対象者の状態や生活状況の調査を行った上で、本人のより良い食事環境を整えるために、最大1日1食(昼または夕)週7回までのサービスを実施します。
※一部地域では配食できる曜日や事業者が指定される場合があります。

サービス利用時の注意点

  1. 食事の配達は、安否確認を行うために原則として手渡しすることになっておりますので、配達時間帯は必ず自宅に居てください。居ない場合は食事を届けることができないので、キャンセル扱いとなります。
  2. キャンセルの場合は、キャンセル受付期限までに必ず事業者に連絡してください。連絡しなかった場合は、キャンセル料を事業者に支払っていただきます。キャンセル料については、サービス利用開始時に事業者と確認してください。
  3. 再配達は、食の自立支援サービスでは行いません。再配達は事業者の独自のサービスとなりますので、再配達の可否については、サービス利用開始時に事業者と確認してください。なお、再配達可能な場合でも、別途料金が発生する場合があります。
  4. 配達回数・曜日・事業者の変更は、変更申請が必要です。
  5. 住所・電話番号・緊急連絡先を変更する場合は、変更届出書の提出が必要です。
  6. サービス利用可能期間は1年以内です。引き続きサービスの利用を希望される場合は、継続申請が必要です。継続してのご利用を希望されない場合は、廃止届の提出が必要です。
  7. 利用者負担に滞納があった場合、サービスを利用できなくなる場合があります。
  8. 決定された回数以上のサービスの追加については、全額利用者の負担になります。
  9. 変更・継続・終了のお手続きについては、担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

お問い合わせ先 各地域包括支援センター

各地域包括支援センターの情報はこちらをご覧ください。

各配食事業所の情報

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191