ID:018-32182

更新日:2023年5月25日

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土地売買等届出(国土利用計画法に基づく届出)

届出書は2部(正本1部及び写し1部)提出

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

届出方法等

届出制度の対象となる契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に仙台市長に届け出る必要があります。
財政局財産管理課(市役所本庁舎4階)に持参又は郵送してください。
届出制度の詳細については、「大規模な土地取引には届出が必要です」をご覧ください。

届出に必要な書類の一覧

届出書類一覧

 

様式

部数

1

土地売買等届出書

2部(正本2部)

2

土地の位置図(住宅地図等に対象地の範囲を明示したもの)

1部

3

土地の形状図(実測図。実測図がない場合は公図の写し)

1部

4

土地取引に係る契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類)

1部

5

委任状(届出を代理人が行う場合のみ必要)

1部

6 その他、取得後の土地の利用目的に関する資料(土地利用計画書等)

1部

記載にあたっての注意事項

  1. 届出書のうち、※印のある欄には記載しないで下さい。
  2. 記載事項のない欄は、空欄にせず、「該当なし」と記入してください。
  3. 「氏名」の欄には、法人の場合、その名称及び代表者の氏名を記載してください。また、担当者がいる場合は、その部署、氏名及び電話番号を記載してください。
  4. 「土地に関する事項」は,番号に対応して、一筆の土地ごとに記載してください。筆数が多い場合は、届出書別紙を使用してください。面積合計は届出書にも記載してください。
  5. 「土地に存する工作物等に関する事項」の「概要」の欄には、建築物の場合は、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載してください。
  6. 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載してください。また、利用目的に関して参考となる図書(例:土地利用計画図)がある場合は、その写しを1部添付してください。
  7. 「その他参考となるべき事項」の欄には、利用目的に関係する許認可等の進捗状況(例:「令和○○年○月開発許可取得済」)、その他利用目的に関連して参考になる事項を記載してください。
  8. 土地売買等届出書は、2部提出してください。
  9. 郵送での届出の際には、切手を貼付した返信用封筒を同封願います。なお届出日は郵送による書類の到達日となりますので、契約日を含めて2週間以内に届くよう、余裕をもった提出をお願いいたします。

罰則

届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1288

ファクス:022-214-8159