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ID:018-32182
更新日:2023年5月25日
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届出書は2部(正本1部及び写し1部)提出
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
届出制度の対象となる契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に仙台市長に届け出る必要があります。
財政局財産管理課(市役所本庁舎4階)に持参又は郵送してください。
届出制度の詳細については、「大規模な土地取引には届出が必要です」をご覧ください。
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様式 |
部数 |
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1 |
土地売買等届出書 |
2部(正本2部) |
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2 |
土地の位置図(住宅地図等に対象地の範囲を明示したもの) |
1部 |
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3 |
土地の形状図(実測図。実測図がない場合は公図の写し) |
1部 |
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4 |
土地取引に係る契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類) |
1部 |
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5 |
委任状(届出を代理人が行う場合のみ必要) |
1部 |
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6 | その他、取得後の土地の利用目的に関する資料(土地利用計画書等) |
1部 |
届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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