更新日:2022年4月22日
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土地売買等の届出(国土利用計画法に基づく届出)について
国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
平成10年9月の法律改正により、土地取引(契約)の前に届出を行う事前届出制から、取引の後に届出を行う事後届出制に変更されています。(注視区域等に指定された場合を除く)
次の条件を満たす土地取引の契約(予約を含む)をした場合には届出が必要です。
〈〈土地売買等の届出に関するQ&A〉〉もご覧ください。
土地に関する権利の移転又は設定が、対価の授受を伴う契約により行われる場合。
具体的には、売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分譲渡・地上権、賃借権の設定や譲渡・予約完結権や買戻権等の譲渡等を指します。
※これらの取引の予約契約を行う場合は、予約契約の時点で届出が必要です。
都市計画法上の区域 |
面積 |
---|---|
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。
以上の要件を満たす土地取引であっても、法律により適用除外(届出が不要)とされている場合があります。
仙台市内の土地について、届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしてください。
窓口は、財政局理財部財産管理課(市役所本庁舎4階)になります。
届出があると、仙台市では、利用目的について審査を行います。利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、仙台市長は届出受理日から3週間以内(6週間に延長される場合があります)に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。加えて、勧告に従わない場合は、従わない旨及び勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
※原則として、不勧告である旨の書面での通知は行っていません。届出受理日から3週間以内に勧告、もしくは審査期間の延長がされない場合は、不勧告ということになります。
※事後届出制においては、取引価格について指導、勧告等をすることはありません。
※申請書等ダウンロードサービスをご参照ください。
届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがありますのでご注意ください。
※届出をしないで期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となるため、速やかに窓口まで連絡をお願いします。届出のない状態を放置していると、悪質と判断される場合があります。
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