ID:018-46329

ページID:5454

更新日:2024年2月8日

ここから本文です。

毒物劇物業務上取扱者(新規、変更、廃止)

 書類作成時の注意点

  • 手続きに関する事項については、「毒物劇物の取り扱いに関すること」に記載しています。作成前に必ずご確認ください。
  • 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。
  • いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
  • 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
  • 添付する図面についてはA3サイズの用紙も可能です。
  • 郵送による届出の場合、「郵送による手続きをされる方へ(PDF:407KB)」を参照いただき、必要なものを準備してください。ただし、資格証等の原本照合が必要な届出につきましては、郵送による手続きができませんので、ご注意ください。

届出一覧

 新規の届出

  • 必要書類
    (1)毒物劇物業務上取扱者届書
    (2)店舗の設備の概要図等(事業場の平面図、貯蔵保管設備の立体図)
    (3)大型自動車の図面(法に定める大型自動車に積載して行う毒物劇物の運送事業の場合)
    (4)大型自動車の一覧(法に定める大型自動車に積載して行う毒物劇物の運送事業の場合)
    (5)毒物劇物取扱責任者設置届書
    (6)使用関係証明書
    (7)毒物劇物取扱責任者の診断書(発行後3か月以内のもの)
    (8)毒物劇物取扱責任者の誓約書(3か月以内のもの)
    (9)毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類(原本と写し)
    (10)登記事項証明書原本(届出者が法人の場合)
  • 届出様式
    (Word)毒物劇物業務上取扱者新規届書様式一式(ZIP:110KB)
    毒物劇物業務上取扱者新規届書様式一式(PDF:341KB)

書類作成時の注意点に戻る

届出事項の変更の届出

 事業者の氏名(法人名)または住所(法人所在地)の変更

書類作成時の注意点に戻る

 事業場の名称の変更

書類作成時の注意点に戻る

 事業場の所在地の変更

書類作成時の注意点に戻る

 毒物劇物の保管貯蔵設備の変更

書類作成時の注意点に戻る

 毒物劇物を運送する大型自動車の変更

書類作成時の注意点に戻る

 取扱品目の変更

  • 必要書類
    (1)毒物劇物業務上取扱者変更届書

書類作成時の注意点に戻る

 毒物劇物取扱責任者の変更

  • 必要書類
    (1)毒物劇物業務上取扱者変更届書
    (2)使用関係証明書
    (3)毒物劇物取扱責任者の診断書(発行後3か月以内のもの)
    (4)毒物劇物取扱責任者の誓約書(3か月以内のもの)
    (5)毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類(原本と写し)

書類作成時の注意点に戻る

 廃止の届出

書類作成時の注意点に戻る

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915