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更新日:2024年3月1日

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毒物劇物の取扱いに関すること

お知らせ

 申請・届出の手続き

 毒物劇物販売業の登録(新規)

毒物及び劇物取締法では、毒物または劇物の販売や授与、またはその目的で貯蔵、運搬、陳列を行う場合には、販売業の登録を義務付けています。
販売業の登録は3種類あり、伝票上の取引(伝票販売、オーダー販売)のみの場合でも登録が必要です。また、現物(サンプル含む)を取扱う場合は、原則店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。毒物劇物取扱責任者は、毒物や劇物による保健衛生上の危害の防止にあたることが義務付けられています。

毒物劇物販売業の登録種類

一般販売業

全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を取扱うことができる

農業用品目販売業

農業上必要な毒物または劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則(別表第1)で定めた品目のみ取扱うことができる

特定品目販売業

毒物及び劇物取締法施行規則(別表第2)で定められた品目のみ取扱うことができる

登録の手続き

販売を始める前に、店舗ごと登録が必要です。

  1. 事前相談
    事前の相談をお願いしております。現物(サンプル含む)を取扱う場合は図面をご提示ください。
  2. 申請
    必要書類を用意し、余裕をもって申請してください。
  3. 申請手数料の納付
  4. 検査
    申請内容について実地で検査を行う場合があります。毒物劇物取扱責任者を設置している場合は、立会いをお願いしております。
  5. 登録票の発行
    登録票を受け取り後、店舗の見やすい位置に掲示してください。

申請手数料 14,700円(申請時に交付する納付書により、指定金融機関への振込み)

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、登録票の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

毒物劇物販売業の手引き(仙台市)(PDF:796KB)

注意事項

次の場合、新規の登録申請が必要です。

  • 新たに毒物劇物の販売を開始する
  • 営業者が変わる(法人の吸収合併、法人化など)
  • 登録の種類を変える(農業用品目販売業から一般販売業など)
  • 店舗を移転する(伝票販売で、フロア移転の場合は変更届出の対象です。登録内容により手続きが異なりますので、事前にご相談ください。)

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 毒物劇物販売業の登録(更新)

6年ごとに登録を更新する必要がありますので、有効期間満了の1か月前までに登録の更新申請を行ってください。有効期間が切れた場合、毒物劇物の販売ができなくなります。業を廃止した場合は、事実発生日から30日以内に廃止の届出を行う必要があります。

更新の手続き

  1. 申請
    必要書類を用意し、余裕をもって申請してください。
  2. 申請手数料の納付
  3. 検査
    申請内容について実地で検査します。また、申請時に提出をお願いしているチェックリストの内容を確認します。毒物劇物取扱責任者を設置している場合は、立会いをお願いしております。
  4. 登録票の発行
    登録票を受け取り後、店舗の見やすい位置に掲示してください。

申請手数料 6,500円(申請時に交付する納付書により、指定金融機関への振込み)

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、登録票の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 毒物劇物販売業の届出事項の変更

変更の手続き

変更の届出事項

  • 営業者の氏名(法人名)または住所(法人所在地)の変更
  • 営業所または店舗の名称の変更
  • 毒物劇物取扱責任者の変更
  • 毒物劇物の保管貯蔵設備の変更
  • 伝票販売から現物取扱、現物取扱から伝票販売への変更

届出期限 届出事項に変更が生じてから30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合(毒物劇物取扱責任者の変更は直接窓口へお越しください)

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

注意事項

以下の場合、変更届の対象ではありません。

  • 法人の代表者が変わった場合
  • 毒物劇物取扱責任者の住所が変わった(引っ越し等)場合

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 毒物劇物販売業の登録票の書換え

登録票に記載されている事項に変更が生じた場合、書換えることができます。

書換えの手続き

申請後、手数料の納付を確認しだい新たな登録票を発行します。

申請手数料 2,400円(申請時に交付する納付書により、指定金融機関への振込み)

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、登録票の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 毒物劇物販売業登録票の再交付

登録票を紛失等した場合、再交付を受けることができます。

再交付の手続き

申請後、手数料の納付を確認しだい新たな登録票を発行します。

申請手数料 4,100円(申請時に交付する納付書により、指定金融機関への振込み)

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、登録票の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 業を廃止したとき

業を廃止した場合は、廃止届が必要です。

廃止の手続き

  1. 特定毒物所有品目及び数量届
    廃止した時点で、特定毒物を保有している場合は、廃止日から15日以内に保有している特定毒物の品名及び数量の届出を行う必要があります。
  2. 廃止届
    廃止日から30日以内に廃止届を提出する必要があります。

届出期限 廃止日から特定毒物所有品目及び数量届は15日以内、廃止届は30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 業務上取扱者(新規変更廃止

毒物や劇物を業務上取扱う事業者の中には、届出が必要となる場合があります。販売業の登録を受けている場合であっても届出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

届出が必要な事業の種類

  • 電気めっきを行う事業(令41条第1号)
    (シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱う場合)
  • 金属熱処理を行う事業(令41条第2号)
    (シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱う場合)
  • 運送の事業(令41条第3号)
    (シアン化ナトリウムまたは毒物及び劇物取締法施行令(別表第2)に掲げる毒物または劇物を、最大積載量が5,000kg以上の自動車もしくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、または内容積が毒物及び劇物取締法施行規則第13条の13で定める量以上の容器を大型自動車に積載して運送する場合)
  • しろありの防除を行う事業(令41条第4号)
    (シアン化ナトリウムまたは砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱う場合)

新規届出の手続き

  1. 事前相談
    事前の相談をお願いしております。図面をお持ちのうえ、ご相談ください。
  2. 届出
    必要書類を用意し届出してください。
  3. 検査
    届出内容について実地で検査を行う場合があります。その場合、毒物劇物取扱責任者に立会いをお願いしております。

申請手数料 なし

届出期限 対象事業で、法令に定める毒物劇物を取扱うこととなった日から30日以内

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

変更の手続き

届出事項

  • 事業者の氏名(法人名)または住所(法人所在地)の変更
  • 事業場の名称の変更
  • 事業場の所在地の変更
  • 毒物劇物の保管貯蔵設備の変更
  • 毒物劇物を運送する大型自動車の変更
  • 取扱品目の変更
  • 毒物劇物取扱責任者の変更

届出期限 届出事項に変更が生じてから30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合(毒物劇物取扱責任者の変更は直接窓口へお越しください)

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

注意事項

以下の場合、変更届の対象ではありません。

  • 法人の代表者が変わった場合
  • 毒物劇物取扱責任者の住所が変わった(引っ越し等)場合

廃止の手続き

届出期限 廃止日から30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 特定毒物研究者(新規許可変更書換え再交付廃止

学術研究のため特定毒物を製造し、もしくは使用する場合であって、主たる研究所の所在地が仙台市内である場合、事前に仙台市保健所長の許可を受ける必要があります。

新規許可の手続き

  1. 事前相談
    事前の相談をお願いしております。図面をご提示のうえご相談ください。
  2. 申請
    必要書類を用意し、余裕をもって申請してください。
  3. 検査
    申請内容について実地で検査を行う場合があります。
  4. 許可証の発行

申請手数料 なし

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

変更の手続き

変更の届出事項

  • 特定毒物研究者の氏名または住所の変更
  • 主たる研究所の名称の変更
  • 主たる研究所の所在地の変更
  • 特定毒物を必要とする研究事項の変更
  • 特定毒物の品目の変更
  • 主たる研究所の設備の重要な部分の変更

届出期限 届出事項に変更が生じてから30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での届出を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

許可証書換えの手続き

申請手数料 なし

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、許可証の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

許可証再交付の手続き

申請手数料 なし

標準処理期間 本市の閉庁日を除く15日間(書類の不備などで審査ができない期間を除く)

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、許可証の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

廃止の手続き

  1. 特定毒物所有品目及び数量届
    廃止した時点で、特定毒物を保有している場合は、廃止日から15日以内に保有している特定毒物の品名及び数量の届出を行う必要があります。
  2. 廃止届
    廃止日から30日以内に廃止届を提出する必要があります。

届出期限 廃止日から特定毒物所有品目及び数量届は15日以内、廃止届は30日以内

必要部数 1部(控えが必要な場合は2部ご提出ください)

申請書類 様式のダウンロードはこちら(書類作成時の注意点をご確認ください)

郵送での申請、登録票の受取を希望する場合

申請書に不備があった場合、受理できないことがありますので事前の相談をお願いしております。

郵送による手続きをされる方へ(PDF:156KB)をご確認いただき、必要なものを準備してください。

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 毒物および劇物の取扱いについて

毒物劇物危害防止規定の作成

毒物劇物の危害は、事業所によって取扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容などあらゆる点で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範にまとめた「毒物劇物危害防止規定」を作成しましょう。

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健康福祉局医務薬務課

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ファクス:022-211-1915