更新日:2023年5月11日
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管理者が、管理している営業所以外の場所で業としてその他薬事に関する実務に従事しようとするときは、管理者兼務許可申請書を提出し、兼務の許可を受けてください。
管理者兼務許可証の記載事項に変更があったときは、速やかに管理者兼務許可変更届を提出してください。ただし、兼務場所の追加や兼務場所の所在地が変わるときは、再度、兼務の許可を受けてください。
実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務廃止届を提出してください。
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