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ページID:5437

更新日:2023年8月22日

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すでに許可を取得している場所に対して新たに許可申請を行う場合等について

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、他の店舗又は薬局の許可がすでにある場所に対して、重ねて新たな許可を取得することはできません。
  • また、管理者になろうとする方は、他の場所で業として薬局等の管理やその他薬事に関する実務に従事する方であってはいけません。

上記のような場合は、新規許可を取得した際に、既存の許可についての廃止届や変更届を提出する旨を誓約していただく必要があります。

  1. 新規申請しようとする方と既存の開設者が別な場合は、誓約書を作成し申請書と一緒に提出してください。
  2. 管理者になろうとする方が、他の場所で業として薬局等の管理やその他薬事に関する実務に従事している場合は、その旨を申請書の備考欄に記載してください。

記載例

  1. 新規申請しようとする方と既存の開設者が別な場合

2.管理者になろうとする方が、他の場所で業として薬局等の管理やその他薬事に関する実務に従事している場合

備考 〇〇は、現在、××薬局(A●●●●●、●●年●月●日)の管理者(または、その他の薬剤師)ですが、許可がおり次第、××薬局に勤務する資格者についての変更届を提出いたします。

 

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お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915