ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 健康・医療 > 薬局 > 薬局 開設許可申請書(新規) > 申請等における添付書類の原本確認方法の変更について
ID:018-D0DFD
ページID:5427
更新日:2026年8月26日
ここから本文です。
薬事関係手続における証書その他の添付書類について、従来、原本の提出又は原本の提示により確認を行っていたものについては、開設者等により原本証明を行った写しを添付することで、窓口での原本提示に代えることが出来ます。なお、必要に応じて原本の提示を求める場合があります。
対象となる添付書類は以下のとおりです。
(1)有資格者であることを証する書類
・薬剤師免許証
※裏面に記載がある場合は裏面も印刷してください。
※新規申請、書換え交付及び再交付申請中の場合は、登録済証明書も含みます。
・登録販売者の販売従事登録証
・医療機器等営業所管理者基礎講習修了証
・卒業証書、単位修得証明書
・毒物劇物取扱者試験合格証 等
(2)登記事項証明書
(3)医師の診断書
(4)許可証等で、き損したもの、書き換えを要するもの、有効期間を過ぎたもの等
※(4)については、後日速やかに原本を提出してください。
原本証明は、証書等の原本の明瞭な写しに次の事項を記載することにより行うものとします。
(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
※押印は不要とします。ただし、法令等により別途定めがある場合はこの限りではありません。
本運用は、令和7年12月12日付けで厚生労働省から発出された以下の通知に基づくものです。
「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について(PDF:345KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.