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更新日:2024年11月19日
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介護保険制度においては、各市町村が向こう3年間の事業の方向性やサービスの見込量などを定めた介護保険事業計画を、3年ごとに策定することとされております。
本市では、仙台市介護保険条例第12条の規定に基づき、仙台市介護保険事業計画の策定など事業運営に関し必要な事項について調査審議するための附属機関として、仙台市介護保険審議会を設置しています。
専門的な検討を実施するため、仙台市介護保険審議会の中に2つの委員会を設置しています。
これまでの開催状況は、各委員会のページをご覧ください。
仙台市介護保険審議会の委員は、仙台市介護保険条例第12条の規定に基づき、被保険者や学識経験者、保健医療・福祉の関係者等のうち、市長が委嘱した20名以内で構成されています。
開催日 |
内容 |
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第1回審議会 令和6年8月28日 |
≪議題≫ (1)会長及び副会長の選出 (3)地域密着型サービス運営委員会及び地域包括支援センター運営委員会委員の指定 ≪報告≫ (1)地域密着型サービス運営委員会(第8期第11回から第12回会議及び第9期第1回会議)について:資料4(PDF:1,706KB) ≪その他≫ (1)第8期(令和3~令和5年度)の審議経過:資料6(PDF:195KB) |
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