更新日:2022年11月8日
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本市における、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについては、現在、対象となる被保険者の要介護(要支援)認定有効期間を、従来の期間に新たに6か月を合算する取扱いとしているところです。
このたび、令和4年10月14日付で厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が通知されたことに伴い、本市の取扱いを下記のとおりといたします。また「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」について、改正等しましたのでお知らせいたします。
認定調査等により現在の被保険者の心身の状況を勘案して適切に認定を行うことは重要であることから、原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとする。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止するなどにより認定調査が困難な場合は、例外的に臨時的な取扱いを適用できることとする。
臨時的な取扱いをする場合は、更新申請書に下記申出書を添付し申請を行うこと。この場合、対象となる被保険者の要介護(要支援)認定有効期間を、従来の期間に新たに6か月の期間を合算する。
更新申請時にあわせて下記申出書を提出してください。(申出書は本人・ご家族の同意のもと提出ください。)
(1)令和5年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者
更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。また、新規申請・区分変更申請については、上記の臨時的な取扱いの対象とはされておりません。
関連リンク
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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