ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 介護保険 > 基礎情報 > 介護保険料や利用者負担の減免制度 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の介護保険料の減免について
更新日:2023年5月8日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等に対して、介護保険料が減免される制度があります。
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象になります。
(※)以下のすべてに該当する場合のみ減免の対象となります。
※国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)については、事業収入等の計算に含まれません。
※令和3年度保険料について減免の対象であるか判定する場合は、「令和4年」を「令和3年」に読み替えます。
令和5年4月1日から令和5年5月31日までに普通徴収の納期限が到来する令和3年度と令和4年度の介護保険料。
減免額の計算方法は次のとおりです。
「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)をかけて計算します。
(A)「減免の対象となる保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等にかかる前年の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(D)減額又は免除の割合
(1)前年の合計所得金額が210万円以下であるとき:全部
(2)前年の合計所得金額が210万円を超えるとき:10分の8
※主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合は、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は「全部」になります。
※令和3年度保険料の減免額を計算する場合は、「前年」を「前々年」に読み替えます。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と合わせてお住まいの区の区役所または総合支所の介護保険担当課へご提出ください。なお、窓口での申請の他、郵送による申請も可能です。
介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症に係る減免用)(PDF:236KB)
【記入例】介護保険料減免申請書(PDF:263KB)
・死亡診断書、埋葬許可証、戸籍謄抄本
・医師による診断書(1か月以上の治療を要するもの)
・令和3年と令和4年の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
※令和3年度保険料の減免を申請する場合は、令和2年と令和3年の収入が確認できるもの。
・損害保険等により補てんされる金額が分かるもの
・廃業届、退職証明書、雇用保険受給資格者証など
・世帯の主たる生計維持者と被保険者との扶養関係が分かるもの
・生計維持に係る支払いが確認できるもの:介護サービス等利用料の請求書、預金通帳など
令和5年11月30日まで
お問い合わせは、お住いの区の区役所または総合支所の介護保険担当課までお願いいたします。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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