更新日:2023年5月29日
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介護サービスを利用する方が属する世帯に、以下のような生計を維持することが困難な事情が生じた場合、利用者負担の減免を行います。減免適用の可否と減免割合は、被った損害や、収入の減少の程度により異なりますので、申請を希望される方はページ下の各区役所・各総合支所担当窓口までお問い合わせください。
1.生計維持者が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財又は、その他の財産について著しい損害を受けた場合
2.生計維持者が死亡したこと、心身に重大な重大な障害を受けたことまたは長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
3.生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
4.生計維持者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
介護保険施設や短期入所のサービスを利用する際の食費と居住費について、市町村民税非課税世帯等の所得の低い方は、申請により「負担限度額」が適用され、自己負担する額を低く抑えることができます。負担限度額を超えた費用は、特定入所者介護(予防)サービス費として介護保険から施設等に支払われます。
制度の詳しいご案内(申請書ダウンロードページ):介護保険負担限度額認定申請書
1世帯のひと月(歴月)当たりの利用者負担額が高額になった場合は,一定の上限額を超えた額を支給します。支給対象となった場合は,お知らせの通知を送ります。
制度の詳しいご案内(PDF:558KB)(介護保険パンフレット「みんなで支える介護保険」より抜粋)
同じ医療保険の世帯内で,1年間(8月1日~翌年7月31日)に利用した医療保険と介護保険の自己負担額が一定の上限額を超えた場合,申請により超えた額を支給します。
制度の詳しいご案内(PDF:644KB)(介護保険パンフレット「みんなで支える介護保険」より抜粋)
生計が困難である方が、社会福祉法人等が運営する事業所(施設)が提供する介護保険のサービスを利用する場合に、申請により、事業者に支払う利用者負担や、食費、居住費(滞在費)または宿泊費が軽減される制度です。
制度の詳しいご案内:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のお知らせ(PDF:206KB)
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 |
022-372-3111(代表) |
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