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更新日:2024年7月4日
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【開発事業のお問い合わせ先について】
仙台市は、自然と共生し環境への負荷を最小限にするような持続的発展が可能な都市の構築を目指し、自然環境の保全や機能集約型都市づくりを基本とした施策を推進しています。
仙台市は、これらを郊外部(本市の区域のうち、市街化区域以外の区域)における適切な土地利用誘導という側面から支え、実現していくため、平成16年3月に杜の都の風土を守る土地利用調整条例を制定しました。
この条例に基づき、郊外部で開発事業を実施しようとする方(事業者)は、開発事業の実施に際して必要となる許認可等の申請などの前に、土地利用調整条例の手続きの実施が必要となります。
条例の本文や様式等については,ページ末尾のリンクからご利用ください。
郊外部(本市の区域のうち、市街化区域以外の区域)で開発事業を計画されている方は、事前にご相談ください。
「土地利用方針」とは、郊外部における開発事業のあり方について、条例の基本理念や仙台市基本計画などを踏まえて策定したもので、郊外部において事業者の皆さんが開発事業計画を検討する際や、市民の皆さんや市とともに土地利用調整条例の手続を実施していく際に、指針となるものです。
土地利用方針で定める7つの区域を着色して示したものです。
備考
令和6年4月現在の内容です。なお、区域区分図(カラーA0版)は、市政情報センターで1部3,000円で販売しております。
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