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更新日:2016年9月20日
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本事業については、仙台市震災復興計画(平成23年11月)において津波被災者等の移転に係る土地区画整理事業として位置づけられ、安全な住まいの早急な確保の観点から、可能な限り早期の着工が求められていることを勘案し、仙台市環境影響評価条例(以下「条例」という。)附則第7項の規定による特に緊急に実施する必要がある事業と認めるとともに、条例附則第8項の規定による手続の簡略化の内容は、次のとおりとする。
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