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更新日:2020年12月1日
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都心部における建築物の新築や建替えの迅速化と、環境の創造に向けた取り組みの両立を図り、環境配慮型の建築物の整備を促進するため、「グリーンビルディングの整備を促進するための方針」を策定しました。
本方針に基づく適正な環境配慮がなされるものとして市長が認めるものについては、仙台市環境影響評価条例に基づく手続きを適用しないこととし、条例施行規則の改正を行いました。
詳しくは、「グリーンビルディングの整備を促進するための方針」(PDF:243KB)(令和2年12月1日策定)をご覧ください。
都市再生特別措置法第2条第3項に基づく都市再生緊急整備地域(PDF:341KB)
対象となる区域に計画される、高さ100m又は延べ面積5万平方メートル以上の建築物の建設事業
建築物のZEB化を目指した取り組みや緑化の推進、景観への配慮などに取り組みながら、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)で最高ランクとなるSランクの建築計画とすること。
事業の計画段階における本市との協議や住民説明会の開催、地域住民等からの意見聴取等の手続を経ること。
(詳細は下記関連資料の「仙台市グリーンビルディングの整備を促進するための方針の実施に関する要綱」をご確認ください。)
本方針に基づく適正な環境配慮がなされるものとして市長が認めるものについては、条例に基づく環境影響評価手続きを適用しない。
(詳細は下記関連資料の「仙台市環境影響評価条例に規定する対象事業から除く事業の認定に関する基準」をご確認ください。)
※本方針によらず、これまで通り環境影響評価手続きを行うことも可能です。
令和3年4月1日
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