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更新日:2025年10月21日
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太陽光発電設備は、自然災害の影響によって、強風や雪の重みで太陽光パネルと支持物が損壊したり、豪雨で浸水被害が生じるなどの被害が発生し、さらには、破損した設備が飛散して近隣の住宅に被害を与えるなどの二次被害に至るおそれがあります。
同様の事故の発生を防止するために、事業者の皆様におかれましては、以下の点にご注意いただきますようお願いいたします。
損壊した太陽光発電設備にむやみに近づくとけがや感電のおそれがあります。対応にあたっては、電気主任技術者、電気工事士、販売施工業者など、電気に関する専門知識を有する者が作業を行うようにしてください。
特に太陽光発電設備については、破損や浸水をしていても、光が当たることで発電する可能性があります。そのため、パネルの破損箇所やケーブルに触れると感電するリスクがあります。このような場合には、周囲にロープを張るなどして、関係者以外が不用意に立ち入らないよう対策を講じてください。
作業を行う際は、肌の露出がない服装を着用し、ヘルメット、ゴム手袋、ゴム長靴などを使用するなど、十分な安全対策を徹底してください。また、太陽光パネルの種類によっては、鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質を含むものもあります。破損したパネル等が飛散しないよう、ブルーシートで覆うなどして、周辺環境への影響や二次災害の防止にも努めていただきますようお願いいたします。
自然災害等による太陽光発電設備の事故を防止するためには、定期的な点検や施設内の下草処理などを確実に実施することが重要です。加えて、最新の気象情報を常に確認し、必要に応じて想定される範囲内で自然災害発生前の点検を実施したり、異常が発見された場合には早期に適切な対処を行ったりするなど、太陽光発電設備や周辺環境への被害を最小限に抑えることが重要です。
火災など緊急事態が発生した場合、直ちに119番通報してください。通報時は、火災の発生場所と、施設に太陽光発電設備があること、そして感電のリスクがあることを伝えるようにしてください。
太陽光発電設備の損壊が発生した場合、仙台市環境局環境企画課へ直ちに第一報(24時間以内)として電話、メール等により発生日時・発生場所・事故が発生した施設・事故の内容等について報告してください。
太陽光発電設備が損壊した場合、電気事業法の規定に基づく事故報告(電気事業法第106条)が必要となる場合があります。被害の発生を知ってから24時間以内に所管の産業保安監督部へ報告してください。
状況に応じて、施工会社や保険会社などの関係先へ速やかに連絡を行ってください。
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