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更新日:2020年1月23日

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広告物協定について

広告物協定とは

市内の各地域において、その景観と調和する優れたデザインの広告物を増やしていくため、その地域に住んでいる人々が自主的な取り決めを行い、守っていくための制度です。

  • 一定の区域にある土地・建物の所有者等は、優れた景観を形成するために広告物等について協定を締結し、市の認定を受けることができます。
  • この広告物協定を結んだ人は、代表者を通じて「広告物協定書」を市長に提出し、その認定を求めることができます。

広告物協定の進め方

広告物協定の進め方

広告物協定一覧

 

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300