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更新日:2026年2月27日

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建築物における防火対策への留意について

建築物へ設置する屋外広告物について防火対策にご留意をお願いします

 令和7年8月に発生した大阪市のビル火災について、急速な延焼拡大の要因の1つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物が、建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが事故調査により指摘されています。
 屋外広告物を設置される際には、このような火災を未然に防ぐために、建築基準法への適合についてご留意いただきますようお願いいたします。

  建築物における防火対策にご留意願います(PDF:366KB)

 

屋外広告物における防火対策の義務について

※建築基準法第64条(看板等の防火措置)
 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

防火地域について

 仙台市ホームページの下記よりご確認ください。
  仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)

 

不燃材料について

 国土交通省ホームページの下記よりご確認ください。
  建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定(外部サイトへリンク)

 

上記に関するお問い合わせ先

  • 屋外広告物に関すること

   都市整備局都市景観課:022-214-8288 (個別具体な内容は各区街並み形成課へご相談ください)

  • 建築基準法に関すること

   都市整備局建築指導課:022-214-8348 (個別具体な内容は各区街並み形成課へご相談ください)

  • 消防法に関すること

   消防局規制指導課:022-234-1111(代表) (個別具体な内容は各消防署へご相談ください)

 

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300