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更新日:2024年3月7日

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みんなでつくる安全・安心まちづくり 建築物の検査制度

中間検査制度について

平成11年5月の改正建築基準法の施行に伴い「中間検査制度」が設けられました。この制度は、建築物の工事途中段階に検査を行うことにより「建築物の適法性の確保」と「適正な工事監理の徹底」を実現することを目的としています。
仙台市においても「安全・安心な仙台のまちづくり」の観点から検査対象建築物などを定め平成12年3月1日より実施しています。
以下に中間検査の概要を紹介いたします。

0.中間検査導入について

平成12年3月1日以降建築確認申請が提出された建築物には、中間検査が義務づけられています。この中間検査は、以下の様な理由で、設けられました。

平成7年に発生した阪神・淡路大震災においては、被災建築物約44万棟、死者約6,400名と戦後最大規模の被害が発生し、防災性の確保の必要性が改めて認識されました。なかでも、建築行政においては、安全性を中心とする建築物の質の確保や適切な維持保全を図るため、建築規制の実効性を確保することが強く求められました。
こうした状況も踏まえて、平成9年3月24日建築審議会によって、建設大臣に「二十一世紀を展望し、経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り方に関する答申」がなされました。この答申は、規制緩和、国際調和、安全性の一層の確保及び土地の合理的利用の推進等の要請に対応した、新たな建築規制制度の構築を求めるものでありました。
この答申を受けて、平成10年6月に建築基準法が改正され、新たに中間検査制度が設けられ、平成11年5月1日から施行されました。

1.中間検査とは

中間検査とは、建築基準法第7条の3に定められたもので、仙台市や民間の指定確認検査機関が工事の途中で、工事中の建築物が適法かどうかの検査を行うことをいいます。
すなわち、この中間検査制度は、建築基準法(工事監理者の定められていない工事を、してはならないという規定)・建築士法(建築物の設計及び工事監理は、小規模なものを除き、建築士でなければならないという規定及び工事が設計と異なる場合は、工事施行者に注意するという規定)に基づく工事監理制度や、完了検査制度(完成した建築物が建築基準関係規定に適合していることを検査すること)と連動した制度であります。
具体的には、完了検査で見られない部分を、建築工事の中間において、建築主事等が建築基準法等の関係規定に適合しているかを確認することです。このことによって、建築物の適法性が一層図られ、工事監理者の工事監理及び工事施工者の適切な施工がなされることにより、建築物の安全性が確保されるということを目的に導入されたものであります。

2.仙台市における中間検査の位置づけ

仙台市は、昭和53年6月12日「宮城県沖地震」という都市型災害を体験し、多くの教訓を得ました。また翌年には「防災都市宣言」を行い防災に対する認識を新たにしました。さらに、平成7年の阪神・淡路大震災を契機に仙台市地域防災計画を見直し、既存建築物の耐震改修の促進等、災害に強いまちづくりを推進しています。
こうした状況を踏まえて、建築物の安全性を確保し、災害に強いまちづくりを積極的に推進し、もって市民の財産の保護を図っていくことを目的に、建築物の中間検査を行うことにしました。

3.仙台市の中間検査の内容

中間検査を行う重要なポイントは、次の2点です。

  • (1)建築工事の途中段階で、建築基準法のとおり適正な工事が行われているかを検査します。
    中間検査を行うにあたり、建築基準法による中間検査の審査事項を明確にします。
  • (2)工事監理が適正に行われているかを確認します。
    工事監理者が適切に工事監理を行っていることの確認及び設計図書のとおりに工事が行われているかの確認を行います。

4.中間検査の対象建築物

一覧として、中間検査を実施する区域、対象となる建築物の用途、規模、構造等を、下記のとおり定めました。

対象建築物の指定の内容

区域

 仙台市全域

対象建築物

 1.木造建築物で一戸建ての住宅(住宅以外の用途を有するものを含む)、長屋及び共同住宅

   ※ただし、以下の建築物は、適用除外とします。

   (1)国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

   (2)認証型式部材等である建築物

   (3)建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物

   (4)延べ面積が50平方メートル以下の建築物

   (5)建設住宅性能評価の検査を受ける建築物

   (6)免震構造、丸太組構法の建築物

 2.上記以外の用途の木造建築物で地上階数が3以上の建築物

  ※ただし、以下の建築物は、適用除外とします。

   (1)国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

   (2)認証型式部材等である建築物

   (3)建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物

 3.建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外の地上階数が3以上の建築物

   ※ただし、以下の建築物は、適用除外とします。

   (1)国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

   (2)認証型式部材等である建築物

   (3)建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物

 4.建築基準法施行令第39条第3項に規定する特定天井(天井の高さが6メートルを超え、水平投影面積200

  平方メートル超え、単位面積質量2kg/平方メートル超えの吊り天井で、人が日常利用する場所に設置さ

  れている天井)を有する建築物

   ※ただし、以下の建築物は適用除外とします。

   (1)国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

   (2)認証型式部材等である建築物

   (3)建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物

 5.不特定多数の人々が利用する特殊建築物(劇場、体育館プール等)の居室で、一つの天井の面積が500

  平方メートルを超え、かつ、天井ふところの高さが1.5メートル以上のもの

   ※ただし、以下の建築物は、適用除外とします。

   (1)国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

   (2)認証型式部材等である建築物

   (3)建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物

5.指定する工程(特定工程)

特定工程とは、その工程に達したときに、中間検査を受ける工程です。
特定工程は、工事監理者の監理状況の把握、構造耐力上主要な部分について、法令への適合性を確認するため、工事段階の早い時期に定めることが効果的です。
また特定工程での是正手直しなどが生じる場合もあり、それが行われたことを確認する必要があることを踏まえて、後続工程を指定します。
後続工程とは、中間検査合格証の交付を受けてから、工事をすることができる工程です。詳しくは、仙台市建築基準法施行細則をご覧下さい。

表-1 特定工程(検査の対象となる工程)※細則別表をわかりやすく表現したものです。
  主要な用途・規模 構造

特定工程(検査の対象となる工程)

(1) 木造建築物で一戸建ての住宅、長屋、共同住宅
上記以外の用途の木造建築物で地上階数が3以上の建築物
軸組工法 建方時 柱、土台、筋かい、はり等の軸組みの緊結を完了する工程
(2) 木造建築物で一戸建ての住宅、長屋、共同住宅
上記以外の用途の木造建築物で地上階数が3以上の建築物
枠組壁工法 建方時 小屋組を完了する工程
(3-1) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造
プレキャスト鉄筋コンクリート造で2階床に現場打コンクリートを使用するもの
基礎時 基礎の配筋を完了する工程
(3-2) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造
プレキャスト鉄筋コンクリート造で2階床に現場打コンクリートを使用するもの
建方時 地上2階の床版の配筋を完了する工程
(4-1) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの プレキャスト鉄筋コンクリート造((3-1)に掲げるもの以外のもの) 基礎時 (3-1)の建築物の基礎時と同じ
(4-2) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの プレキャスト鉄筋コンクリート造((3-2)に掲げるもの以外のもの) 建方時 地上2階の床版の取付を完了する工程
(5-1) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄骨造 基礎時 (3-1)の建築物の基礎時と同じ
(5-2) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄骨造 建方時 地上2階の床版に鉄筋を配置する工程
又は、地上2階の床版の設置を完了する工程
(6-1) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎時 (3-1)の建築物の基礎時と同じ
(6-2) 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、地階を除く階数が3以上のもの 鉄骨鉄筋コンクリート造 建方時 (3-2)の建築物の基礎時と同じ
(7) 特定天井を有するもの - 天井下地時 天井の下地が完了する工程
(8) 一つの天井の面積が500平方メートルを超え、かつ、天井ふところの高さが1.5メートル以上のもの - 天井下地時 天井の下地が完了する工程

6.手続きの流れ

手続の流れ

※指定確認検査機関で建築確認済証を受けた建築物も中間検査を受ける必要があります。

7.手数料

中間検査手数料は、中間検査を行う部分の床面積の合計で算定します。
また、中間検査対象建築物の完了検査手数料は、そうでないものと比べて減額されます。
具体的な金額につきましては「仙台市建築基準法の施行に関する条例(リンク先にて検索)」第7条~第10条をご覧ください。

8.中間検査申請時に必要な書類について

仙台市では、法律の実効性を確保し、中間検査の円滑な業務を行うため検査の申請に必要な事項を細則に定めています。中間検査の手続きを行う場合は、中間検査申請書の他、以下の書類の添付をお願いします。なお、関係書類は、中間検査申請先の窓口でお求めいただくか、下記添付ファイルをご利用下さい。

(1)中間検査申請時添付書類

中間検査申請時添付書類

 

対象建築物

構造

中間検査申請時書類

1.

木造建築物で一戸建ての住宅・長屋・共同住宅
上記以外の用途の木造建築物で地上階数が3以上の建築物

-

軸組又は壁量計算書、すじかい等の位置及び金物補強の種類と位置を示す図書、基礎伏図、基礎断面詳細図(これらの図書は、建築確認申請書に添付した場合は除きます)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

木造建築物基礎工事施工結果報告書(基礎の施工状況を示す写真を添付する報告書です)

2-1.

建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外の地階を除く階数3以上の建築物

RC造(壁式鉄筋コンクリート造・CB造・組積造・プレキャスト鉄筋コンクリート造を含む) 第一回特定工程(基礎の配筋完了時)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

コンクリート工事施工状況報告書(延べ面積500平方メートルを超える建築物)(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)

第二回特定工程(2階床版配筋完了時)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

コンクリート工事施工状況報告書(延べ面積500平方メートルを超える建築物)(第一面)(第二面)(第四面)(第五面)

 

2-2.

建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外の地階を除く階数3以上の建築物

S造

第一回特定工程(基礎の配筋完了時)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

コンクリート工事施工状況報告書(延べ面積500平方メートルを超える建築物)(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)

鉄骨工事施工状況報告書(延べ面積500平方メートルを超える建築物)
(第一面)(第二面)(第三面)

第二回特定工程(2階床版配筋完了時)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

鉄骨工事施工状況報告書(延べ面積500平方メートルを超える建築物)
(第一面)(第二面)(第三面)

2-3. 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外の地階を除く階数3以上の建築物 鉄骨鉄筋コンクリート造

第一回特定工程(基礎の配筋完了時)

S造、第一回特定工程に同じ

第二回特定工程(2階床版配筋完了時)

RC、S造特定工程に必要な書類

3. 特定天井を有する建築物 -

特定工程(天井)

建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)

4. 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で居室における一の天井の水平投影面積が500平方メートルを超え、かつ天井ふところの高さが1.5メートル以上のもの -

特定工程(天井)

天井下地の工事内容を示す図書(建築確認申請書に添付した場合は除きます)

※これらの書類以外、建築主事が別に書類を求める場合があります。

(2)仙台市に中間検査を申請する場合の申請書添付書類(下記添付ファイルをご参照ください。)

(※建築主事に中間検査を申請する場合に使用してください。)
(※指定確認検査機関では別様式を使用する場合があります。)

添付書類の様式
構造 様式

木造

木造建築物チェックシート
(法第12条5項報告書、基礎工事施工結果報告書)

非木造

RC造建築物チェックシート
(法第12条5項報告書)
非木造 S,鉄骨鉄筋コンクリート造建築物チェックシート
(法第12条5項報告書)
非木造 コンクリート工事施工状況・結果報告書
非木造 鉄骨工事施工状況・結果報告書
特定天井

特定天井チェックシート

(法第12条第5項報告書)

様式については、下記添付ファイルをご利用ください。

9.完了検査申請時に必要な書類について

仙台市では、新たに設置されるブロック塀等について、その計画・工事状況の報告を建築物の完了検査申請時にお願いしています。

完了検査を申請する場合の申請書添付書類(下記添付ファイルをご参照ください。)

完了検査申請時添付書類

対象建築物

構造

完了検査申請時書類

地階を除く階数3以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物(木造建築物は除く)

RC造

コンクリート工事施工結果報告書

S造、
鉄骨鉄筋コンクリート造

地階を除く階数3以上、延べ面積500平方メートルを超える建築物(木造建築物は除く)

コンクリート工事施工結果報告書

鉄骨工事施工結果報告書

全ての建築物(新たにブロック塀等を設置する建築物に限る) - ブロック塀等設置計画・工事状況報告書

※ これらの書類以外、建築主事が別に書類を求める場合があります。

※ 様式については、下記添付ファイルをご利用ください。

10.問い合わせ先

  • 青葉区街並み形成課電話:022-225-7211(代表)
  • 宮城野区街並み形成課電話:022-291-2111(代表)
  • 若林区街並み形成課電話:022-282-1111(代表)
  • 太白区街並み形成課電話:022-247-1111(代表)
  • 泉区街並み形成課電話:022-372-3111(代表)
  • 都市整備局建築指導課電話:022-214-8348(直通)

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918