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更新日:2023年5月15日

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集合住宅を建築される方へ

「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争と予防の調整に関する条例」に基づく「仙台市集合住宅の駐車場出口の安全措置に関する指導指針」(平成17年6月1日施行)

駐車場から道路への出口には「安全上必要な措置」が必要です!

どのような場合に対象となりますか?

集合住宅の敷地内に設ける駐車施設で駐車台数が30以上※の場合に対象となります。

※交通安全上支障がある場合には、駐車台数が30未満であっても対象となることがあります。

図/駐車台数30台以上

駐車場出口の「安全上必要な措置」とは?

図/自動車の出庫を知らせる回転灯の設置

(1)自動車の出庫を知らせる回転灯の設置

図/道路の安全を確認するためのミラーの設置

(2)道路の安全を確認するためのミラーの設置

図/自動車の出庫を知らせる警告ブザーの設置など

(3)自動車の出庫を知らせる警告ブザーの設置など

以下の場合には「安全上必要な措置」を講じる必要はありません

  • (1)出口において左右の見通しが確保され、道路を通行する人を確認できる場合
  • (2)2以上の道路に設けたそれぞれの出口から出る駐車台数がそれぞれ30未満となる場合
  • (3)路地状の道路の末端部分に駐車場出口を設ける場合など、交通安全上支障がないもの

(1)の例

(2)の例

図/(1)の例

図/(2)の例

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918