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更新日:2025年7月2日

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中高層条例施行規則の改正等について(令和7年9月1日施行)

 昨今の交通手段や自動車の利用状況の変化、市民のライフスタイルの変化等を踏まえ、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」を改正し、令和7年9月1日より施行いたします。

  中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

 

改正1 駅から400メートルの範囲内における集合住宅の駐車施設の規定を緩和します

(1)ワンルーム形式(25平方メートル以下)の住戸がある場合の駐車必要台数を軽減します

 以下の表のとおり算定時の緩和係数を見直し、確保が必要な駐車台数を軽減します。

ワンルーム緩和

(2)敷地外へ設置可能な駐車施設(隔地駐車場)の割合を拡大します

 隔地駐車場とすることができる台数について、これまでは必要台数の50パーセントを超えない台数でしたが、改正後は70パーセントを超えない台数まで拡大します。

 

改正2(運用) 使用していない集合住宅の駐車施設の取扱いを変更します(市全域)

 変更後は「入居者が駐車施設を必要とする際に対応可能であること」を条件に、一時的に入居者以外への月極めや時間貸し、カーシェアリング等として使用することを可能とする取扱いとします。

 

Q&A

 今回の改正についての質問回答は、以下をご覧ください。

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お問い合わせ

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