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更新日:2022年5月30日

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住みよいまちへ道路づくり(建物建設時の道路づくりのルール)

道路はみんなでまもりましょう

1.建築物を建てるときには

建築物を建てるときには『建築基準法』を守らなけらばなりません。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、市民の皆さんの生命や健康そして財産の保護を図るための法律です。
このページでは、建築基準法における「道路」とはどのようなものか、簡単に説明しています。

2.道路の役割とはなんでしょう

道路は、地震・台風・火事等の災害時の避難や消防・救助活動はもとより、日常生活において通風、採光、排水、水道管等の生活環境を確保するための空間として、重要な役割を担っています。

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3.道路と敷地の関係について

敷地は「道路」に接していますか

  • (1)敷地が道路に直接接していなければ建築物が建てられません。
  • (2)建築物の敷地は、そこに住む人の緊急時における円滑な避難のために、建築基準法による「道路」に、最低2メートル以上接していなければなりません。

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道路のルールをまもりましょう

「建築基準法による道路」とはどんなものがあるでしょうか

1.道路の幅員が、4メートル以上のもの

  • (1)国道、県道、市道などの道路(自動車専用道路等は除きます。)
    [建築基準法第42条第1項第1号の道路です。]
  • (2)都市計画事業、土地区画整理事業等によりつくられた道路
    [建築基準法第42条第1項第2号の道路です。]
  • (3)基準日(※)以前から存在した道路
    [建築基準法第42条第1項第3号の道路です。]
    ※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日をいいます。なお、市内において太白区生出地区・旧泉市(一部を除く)・旧宮城町・旧秋保町の都市計画区域内は昭和41年3月2日が基準日になります。
  • (4)都市計画事業、土地区画整理事業等によりつくられる予定のもので仙台市が指定した道路
    [建築基準法第42条第1項第4号の道路です。]
  • (5)(1)〜(4)以外の道で仙台市から位置の指定を受けた道路(これを「位置指定道路」といいます。)
    [建築基準法第42条第1項第5号の道路です。]

2.幅員が、1.8メートル〜4メートル未満のもの

道路の幅員が1.8メートル以上4メートル未満で、基準日以前から、人が日常生活を営む上での生活用道路として利用していた道で、仙台市による指定を受けていれば、建築基準法の道路(これを、このページでは『狭あい道路』と呼びます。)になります。
[建築基準法第42条第2項の道路です。]

道路をくわしく調べましょう

建築する際には、道路と敷地の関係は、大変重要なことです。
道路と敷地の接している長さ、道路の幅員を確認しましょう。

道路の種類がわからない場合は、その敷地又は道路がある区役所の街並み形成課に備えつけの「仙台市都市計画縦覧システム」「仙台市指定道路網図」により確認することができます。
また、仙台市ホームページの「都市計画情報インターネット提供サービス」により確認することができます。確認方法については、「建築基準法上の道路の調べ方」のページを参考にしてください。
※「仙台市都市計画縦覧システム」は各区役所の街並み形成課、市役所の都市計画課に備えてあります。
※「仙台市指定道路網図」は各区役所の街並み形成課、市役所の建築指導課に備えてあります。

相談しながらつくりましょう

「位置指定道路」について

1.「位置指定道路」ってなあに

位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路がないために建築基準法により定められた基準に基づき新たに道路を築造し、仙台市から「そこに道路が確かにあります。」という位置の指定を受けた「道路」をいいます。

位置指定道路の整備基準(例)
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※1)、2)、3)は申請する道路の終端には左記に図示する回転広場を設けること
※4)はI=20m以内の場合は、終端の自動車の転回広場の設置を緩和できるものとする。
※申請道路が同一平面で交差、接続又は屈曲する箇所で内角が120度未満の場合はすみ切りを設けること

2.「位置指定道路」をつくる場合は事前に相談が必要です。

相談をされる方は、指定を受けようとする土地を所管する区役所の街並み形成課にご相談ください。
相談の際には、

  • (1)建築場所を示す案内図
  • (2)計画区域の図面(公図、実測図等)
  • (3)道路と敷地の計画内容を描いた配置図、平面図・・・等の資料をご用意ください。

3.「位置指定道路」に敷地が接している場合

  • (1)新築・増築・建て替え等をする際は、建築場所を所管する区役所の街並み形成課に、「位置指定道路」に関する図面がありますので、窓口で閲覧の申請を行い、ご確認ください。
  • (2)「位置指定道路」の現在の幅員・延長等が指定を受けた時の図面と比較して違っていた場合は、建物の確認申請前に、当初の形態に復元する協議等が必要となりますので、ご相談ください。

後退用地に建築物や工作物の突出はやめましょう

「狭あい道路」について

1.狭あい道路について

仙台市では『狭あい道路』(幅員が4メートル未満のもの)に面して建築する場合には、建築基準法に定められている幅員4メートルの道路機能を確保できるように、昭和62年4月に「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」を定め、都市防災の向上と、安全で安心なまちづくりを進めております。

具体的な手続きについては、「狭あい協議について」のページをご覧ください。

2.「狭あい道路」の後退用地には建築物や工作物等はつくれません。

新築・増築や建て替え等を行う際、「狭あい道路」に接した敷地の一定の範囲内(これを「後退用地」といいます)に建物・門・塀等をつくることはできません。
後退用地は、敷地の一部ではなく、道路の一部として位置づけられるからです。

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3.後退用地の助成について

市道等及び公共物、市有道路の場合の後退用地について、土地の所有者より仙台市に寄付していただいた場合は、市が後退部分について分筆、地目変更、所有権移転登記手続き、舗装等の整備工事を行います。

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イラスト後退線杭(70mm×70mmの緑色のプラスチック杭)イラストイラスト

正確に後退線杭、中心鋲を設置しましょう

敷地が「狭あい道路」に接している場合の手続きを、簡単に説明します。

  1. 事前調査
    区役所の街並み形成課において、仙台市指定道路網図でその道路が「狭あい道路」であるかどうかを確認します。
  2. 狭あい道路協議申出
    その道路が「狭あい道路」と確認された場合、区役所街並み形成課へ協議の申出をします。
    区役所街並み形成課は申出後、現場確認、調査を行います。
  3. 事前打合せ
    現地測量を行っていただきます。
    近隣の関係者の方々と、境界及び道路中心線等の立会いを行っていただきます。
    区役所街並み形成課と後退線の位置、後退用地の取扱・管理方法について打合せをします。
  4. 狭あい道路事前協議書作成・提出
    後退用地に門塀等の障害物がある場合、撤去していただきます。
    実測図等を作成し、区役所街並み形成課へ提出します。
    後退用地の寄付が可能な道路については、寄付の詳細について、区役所街並み形成課、道路課と協議します。(仙台市が後退用地の整備を行います。)
    ※寄付の対象になるかどうかは事前にご相談ください。
  5. 現場の確認
    区役所街並み形成課は現場確認を行います。
    後退線杭、中心鋲の設置を確認します。
  6. 狭あい道路事前協議完了
  7. 建築確認申請の手続きの開始

※具体的な手続きについては、「狭あい協議について」のページをご覧ください。

※指定確認検査機関へ確認申請を提出する場合も、狭あい道路事前協議完了後に提出して下さい。

お問い合わせ先

担当窓口

事項

担当

「位置指定道路」に関する窓口

「狭あい道路」に関する窓口

区役所
建設部街並み形成課

建築確認窓口

仙台市役所

都市整備局建築審査課

法定外公共物(農道、水路等)境界立会

区役所 建設部公園課
城総合支所 公園課
秋保総合支所 建設課

市道等境界立会
市道の認定
市道後退用地の整備工事

区役所 建設部道路課
宮城総合支所 道路課
秋保総合支所 建設課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先の電話番号
お問い合わせ先 代表電話番号
青葉区役所

022-225-7211

宮城野区役所

022-291-2111

若林区役所

022-282-1111

太白区役所

022-247-1111

泉区役所

022-372-3111

宮城総合支所

022-392-2111

秋保総合支所

022-399-2111

仙台市役所

022-261-1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い青葉区街並み形成課が仮移転(引越し)します

 

パンフレット

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918