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更新日:2025年9月25日
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仙台市では、「狭あい道路」(幅員が4メートル未満のもの)に接して建築行為等を行う場合には、建築基準法に定められている幅員4メートルの道路機能を確保できるように、昭和62年4月に「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」を定め、安全で良好な市街地形成と居住環境の整備を進めています。
現況幅員が4メートル未満の以下のもの
狭あい道路に接する土地において行う次のいずれかに該当する場合
「狭あい道路の手続きについて(フロー図)」(PDF:368KB)
申出書等の様式は以下のページからダウンロードできます。
土地の一部が後退して「公共の用に供する道路」として利用されている場合、この後退した部分は、固定資産税等が非課税になる可能性があります。詳細については、以下のページをご確認ください。
公共の用に供する道路として利用されている土地に関する固定資産税等の非課税について
青葉区役所 街並み形成課 022-225-7211
宮城野区役所 街並み形成課 022-291-2111
若林区役所 街並み形成課 022-282-1111
太白区役所 街並み形成課 022-247-1111
泉区役所 街並み形成課 022-372-3111
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