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更新日:2025年12月10日

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違法に設置されているエレベーター対策について

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置されるエレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等にエレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

 

1 相談窓口の設置

本市内における違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置します。
このことに関して、ご相談がある場合には、下記の窓口までご連絡下さい。

窓口:仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課

※仙台市役所本庁舎建替え工事に伴い、令和4年7月11日より建築指導課が仮移転(引越し)しています。
住所:仙台市青葉区二日町12-34 オンワード樫山仙台ビル7階
電話:022-214-8348

なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」や「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用下さい。

報道発表資料:違法に設置されているエレベーター対策について-国土交通省(外部サイトへリンク)

国土交通省トップページ(外部サイトへリンク)

 

また、宮城県におきましても同様の相談窓口を設けております。
宮城県-土木部-建築宅地課-違法に設置されているエレベーター対策について(外部サイトへリンク)

 

2 参考

労働安全衛生法と建築基準法における「エレベーター」の取扱いの違い

取扱いの違い

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918