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更新日:2023年3月29日

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市街化調整区域内の形態制限

市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法に基づき建築物の形態についての制限(容積率・建蔽率・道路斜線・隣地斜線)があります。(平成16年4月1日施行、令和5年3月27日改正)

市街化調整区域内の形態制限(上限)
区域 容積率 建蔽率 道路斜線 隣地斜線
1.市街化調整区域のうち2の項に掲げる区域を除く区域 10分の10 10分の6 1.25 1.25

2.宮城野区蒲生字上屋倉、同字中屋倉、同字北城道田、同字南城道田、同字北屋ケ城、同字南屋ケ城及び岡田字寺袋浦の各一部

別図表示の区域(PDF:345KB)

10分の8 10分の5 1.25 1.25

※平成16年4月1日時点で表の1の項に掲げる区域内に存する建築物であって、容積率の規制値に適合しないものを改築する場合における容積率の上限は、平成16年4月1日時点における当該建築物の容積率の数値(当該数値が10分の20を超える場合にあっては、10分の20)とします。

(参考)令和5年仙台市告示第121号(PDF:410KB)

なお、市街化調整区域内での建築行為は都市計画法により規制されています。建築行為を行うには原則として市長の許可が必要となります。詳しくは、市街化調整区域内の建築行為全般についてのページをご覧ください。

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