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更新日:2023年3月1日

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建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出等について

お知らせ オンラインでの手続きについて

令和5年3月6日から「:D-Sendai」(注)により、オンラインで届出が可能になります。閉庁時間帯でも届出等ができますので、ぜひご利用ください。

オンライン申請案内チラシ(PDF:883KB)

オンライン申請マニュアル【利用者編】(PDF:4,813KB)

(注):D-Sendaiとは、仙台市が令和5年1月から運用を開始したインターネット上で行政手続きを行うことができるサービスです。ご利用には登録が必要になりますので、新規登録を行ってください。

 

建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、仙台市内で対象工事を施工する場合、工事に着手する日の7日前までに仙台市長に届け出を行う必要があります。[事前の届け出]
また届出をした者が届出の変更をしようとする場合も、工事に着手する日の7日前までに仙台市長に届け出が必要です。                                                

届出の対象となる建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。

対象建設工事の種類と規模

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

80平方メートル

建築物の新築・増築

500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円

届出書類(正副各1部,下記関連リンクをご参照ください。)

※届出書の押印は不要になりました。

※発注者本人に代わり代理人が届出する場合は、委任状が必要です。

  • 届出書
  • 建築物の解体工事に係る分別解体等の計画等(別表1)
  • 建築物の新築工事等に係る分別解体等の計画等(別表2)
  • 土木工事等に係る分別解体等の計画等(別表3)

提出期限

  • 届出対象工事着手の7日前までに提出しなければなりません。

提出先

対象となる建設工事の工事場所がある区の街並み形成課が提出先です。工事場所が複数の区にまたがる場合は、いずれか1つの区に提出をお願いします。

各区役所建設部街並み形成課

区役所名

担当部署

所在地

電話番号

青葉区役所 街並み形成課

※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い街並み形成課が仮移転(引越し)します

 

【街並み形成課仮移転先】

仙台市青葉区上杉1丁目5-15 日本生命勾当台南ビル4階

 

【青葉区役所】

〒980-8701

仙台市青葉区上杉1丁目5-1

022-225-7211(代)
宮城野区役所 街並み形成課

〒983-8601

仙台市宮城野区五輪2丁目12-35

022-291-2111(代)
若林区役所 街並み形成課

〒984-8601

仙台市若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代)
太白区役所 街並み形成課

〒982-8602

仙台市太白区長町南3丁目1-15

022-247-1111(代)
泉区役所 街並み形成課

〒981-3189

仙台市泉区泉中央2丁目1-1

022-372-3111(代)

 

郵送による届出について

建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出は、郵送による受付も行っております。詳細は以下のリンクをご確認ください。

郵送による建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出について(PDF:539KB)

 

建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の通知

国の機関、県及び市町村等地方公共団体が発注者となる公共工事の場合、工事の着手前に通知を行う必要があります。対象建設工事の種類と規模、提出方法、提出先は届出に同じです。通知もオンラインで提出が可能です。

通知書類(下記関連リンクをご参照ください)

  • 通知書

 ※その他、図面等の添付は不要です。

 

建築物等を解体する際の事前調査について

建設リサイクル法

建設リサイクル法では、対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着した吹付け石綿その他の付着物の有無について、調査が義務付けられております。

石綿障害予防規則

建築物等を解体する場合は、石綿障害予防規則によって、アスベストが存在しているか否かを事前に調査することが義務付けされています。

  • 詳細は、「仙台労働基準監督署安全衛生課」にお問い合わせください。
    電話:022-299-9073

解体する建築物等にアスベストが含まれている場合の問い合わせ先

問い合わせ先一覧

問い合わせ先

電話番号

所管法令

仙台労働基準監督署

022-299-9073

  • 労働安全衛生法
  • 石綿障害予防規則

仙台市 環境局 環境対策課 大気係

022-214-8222

  • 大気汚染防止法

仙台市 環境局 事業ごみ減量課 事業係

022-214-8235

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

※アスベストに関するご相談につきましては、「アスベスト(石綿)に関する相談について」もご参照ください。

「仙台市民間建築物露出吹付けアスベスト除去等補助事業」に関する問い合わせ先

多くの市民の方々が利用する建築物において、吹付けアスベスト等の分析調査や除去工事等(除去、封じ込め又は囲い込みの措置)を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。ただし、建築物の解体工事は補助対象外となっております。

 

そのほかの問い合わせ先

分別解体等に関する問い合わせ

各区役所建設部街並み形成課街並み係
青葉区役所 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区役所 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所 電話:022-247-1111(代表)
泉区役所 電話:022-372-3111(代表)

再資源化等に関する問い合わせ

環境局事業ごみ減量課事業係
電話:022-214-8235
ファクス:022-214-8356
Eメール:kan007230@city.sendai.jp

全般的な問い合わせ

都市整備局建築指導課指導係
電話:022-214-8348
ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp

 

(関連リンク)届出書・変更届出書等様式, 通知書様式

こちらからダウンロードできます。

 

 

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918